コンメンタール農業動産信用法
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農業動産信用法(最終改正:平成一六年一二月一日法律第一四七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 農業経営資金貸付ノ先取特権(第4条~第11条)
[編集]- 第4条【先取特権】
- 第5条【保存資金の先取特権】
- 第6条【農業用動産購入資金の先取特権】
- 第7条【種苗・肥料購入資金の先取特権】
- 第8条【蚕種・桑葉購入資金の先取特権】
- 第9条【薪炭原木購入資金の先取特権】
- 第10条【水産養殖用種苗・餌料購入資金の先取特権】
- 第11条【先取特権の優先権の順位】
第3章 農業用動産ノ抵当権(第12条~第17条)
[編集]- 第12条【農業用動産抵当権】
- 第13条【抵当権の登記】
- 第14条【譲渡又は他の担保設定時の相手方への告知義務】
- 第15条【譲渡又は他の担保設定時の抵当権者への告知義務】
- 第16条【抵当権の順位】
- 第17条【抵当権実行の勅令】