農業動産信用法第16条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【抵当権の順位】

第16条
  1. 先取特権ト農業用動産ノ抵当権ト競合スル場合ニ於テハ抵当権者ハ民法第三百三十条ニ掲グル第一順位ノ先取特権者ト同一ノ権利ヲ有ス

解説[編集]

農業用動産の抵当権は、民法第330条(動産の先取特権の順位)第一順位のものと同等となる(農業動産信用法第11条#解説参照)。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第15条
【譲渡又は他の担保設定時の抵当権者への告知義務】
農業動産信用法
第3章 抵当権
次条:
農業動産信用法第17条
【抵当権実行の勅令】
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