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農業動産信用法第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【罰則1】

第18条
抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ抵当権ノ目的タル農業用動産ヲ損傷シ又ハ隠匿シタル者ハ一年以下ノ拘禁刑又ハ二万円以下ノ罰金ニ処ス但シ所有者ノ意思ニ反シテ損傷シタル者ニ付テハ刑法ニ依ル

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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本法で定める抵当権の目的物である農業用動産を抵当権者を害する目的で毀損・隠匿等行った者を犯罪とする規定。
次条と合わせ、担保物権法一般において、発生しうる事象であるが明確に犯罪とする例は少なく、刑法犯として器物損壊罪背任罪を問うことも難しいという事情において、例外的な規定と言える。

参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第17条
【抵当権実行の勅令】
農業動産信用法
第4章 罰則
次条:
農業動産信用法第19条
【罰則2】
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