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農業動産信用法第19条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【罰則2】

第19条
  1. 抵当権ノ目的タル農業用動産ノ所有者抵当権者ニ損害ヲ加フル目的ヲ以テ該動産ニ関シ譲渡、質入其ノ他抵当権ヲ侵害スベキ行為ヲ為シタルトキハ一年以下ノ拘禁刑又二万円以下ノ罰金ニ処ス
  2. 前項ノ動産所有者ノ代表者又ハ代理人本人ノ為ニ前項ノ行為ヲ為シタルトキ亦同ジ

改正経緯

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2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説

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本法で定める抵当権の目的物である農業用動産を抵当権者を害する目的で譲渡・質入等占有移転を行った者を犯罪とする規定。
前条と合わせ、担保物権法一般において、発生しうる事象であるが明確に犯罪とする例は少なく、刑法犯として器物損壊罪背任罪を問うことも難しいという事情において、例外的な規定と言える。

参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第18条
【罰則1】
農業動産信用法
第4章 罰則
次条:
農業動産信用法第20条
【親告罪】
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