農業動産信用法第2条

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法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文[編集]

【農業用動産の定義】

第2条
  1. 本法ニ於テ農業用動産トハ農業ノ経営ノ用ニ供スル動産ヲ謂フ
  2. 前項ノ農業用動産ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

解説[編集]

農業動産信用法施行令(第2項勅令)に定められる農業動産の範囲は以下のとおり。
  1. 石油発動機(揮発油発動機、灯油発動機、軽油発動機及び重油発動機に限る)、電動機、トラクター及びボイラー
  2. プラウ、ロータリー、ハロー、マニユア・ローダー、たい肥散布機、尿散布機、ブロードキヤスター、石灰散布機、しろかき機、耕土均平機、耕土鎮圧機、うねたて機、種まき機(施肥を併せ行ふものを含む)、移植機(田植機ヲ含ム)、カルチヴエーター、スピードスプレヤー、噴霧機、散粉機、土壌消毒機、心土破砕機、抜根機、揚水機及び不時栽培用暖房機
  3. 稲麦刈取機、脱穀機(脱粒機を含む)、コンバイン、堀取機、かんしよつるきり機、ばれいしよ収穫機、てんさい収穫機、茶摘機及び条桑刈取機
  4. 穀物乾燥機、精選機、もみすり機、精米機、わらきり機、製縄機、なわ仕上げ機、むしろ織機、野菜洗浄機(水切機及び乾燥機を含む)及び製茶機械(蒸機、粗揉機、揉捻機、中揉機、精揉機、乾燥機、萎凋機、玉解機、ふるいわけ機及び炒葉機に限る)
  5. モーアー、ヘイ・コンデイシヨナー、ヘイ・テツダー、ヘイ・レーキ、ヘイ・ベーラー、ヘイ・プレス、牧草乾燥機、ヘイ・エレヴエーター、飼料切断機、フオーレジ・ハーヴエスター、フオーレジ・ブローアー、サイロ・アンローダー、飼料粉砕機、飼料配合機、飼料貯蔵タンク、給餌機、搾乳機、牛乳冷却機、貯乳タンク、牛乳分離機、バーン・クリーナー、ふ卵機、育雛機、集卵機、選卵機、鶏卵洗浄機及び鶏ふん乾燥機
  6. 桑刻み機、給桑機、蚕室用温湿度調整機、熟蚕条払機、収繭機及び繭毛羽取機
  7. トレーラー、貨物自動車、スチーム・クリーナー及び台秤
  8. 牛、馬及び種豚
  9. 総噸数20噸未満の漁船、但し総噸数5噸未満の漁船に在りては発動機の備附あるもの又は長さ7メートル以上のもの
  10. 羊、豚(種豚ヲ除ク)、鶏及びあひる

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
農業動産信用法第1条
【農業の定義】
農業動産信用法
第1章 総則
次条:
農業動産信用法第3条
【先取特権又は抵当権の取得資格者】
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