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農業動産信用法第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【先取特権又は抵当権の取得資格者】

第3条
本法ノ先取特権又ハ農業用動産ノ抵当権ヲ取得スルコトヲ得ル者ハ農業協同組合、信用組合及勅令ヲ以テ定ムル法人ニ限ル

解説

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農業用動産を担保物件として担保権を得ることができる主体は、農業協同組合など農業事業を危うくするおそれのない信用力の高い組織(法人)に限られる。
立法当時の勅令は、現在の政令「農業動産信用法施行令」であり、同令第2条において、先取特権については第1項にて農業協同組合連合会及び漁業協同組合・漁業協同組合連合会、抵当権の取得については第2項にて、以下の法人と定めている。
  1. 株式会社日本政策金融公庫
  2. 沖縄振興開発金融公庫
  3. 農林中央金庫
  4. 銀行
  5. 信用金庫
  6. 信用協同組合
  7. 農業信用基金協会
  8. 漁業信用基金協会

参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第2条
【農業動産の定義】
農業動産信用法
第1章 総則
次条:
農業動産信用法第4条
【先取特権】
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