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農業動産信用法第20条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール農業動産信用法

条文

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【親告罪】

第20条
前二条ノ罪ハ告訴アルニ非ザレバ公訴ヲ提起スルコトヲ得ズ

解説

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参照条文

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判例

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前条:
農業動産信用法第19条
【罰則2】
農業動産信用法
第4章 罰則
次条:
-
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