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道路交通法第4条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(公安委員会の交通規制)

第4条  
  1. 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、信号機又は道路標識等を設置し、及び管理して、交通整理、歩行者又は車両等の通行の禁止その他の道路における交通の規制をすることができる。この場合において、緊急を要するため道路標識等を設置するいとまがないとき、その他道路標識等による交通の規制をすることが困難であると認めるときは、公安委員会は、その管理に属する都道府県警察の警察官の現場における指示により、道路標識等の設置及び管理による交通の規制に相当する交通の規制をすることができる。
  2. 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。
  3. 公安委員会は、交通のひんぱんな交差点その他交通の危険を防止するために必要と認められる場所には、信号機を設置するようにつとめなければならない。
  4. 信号機の表示する信号の意味その他信号機について必要な事項は、政令で定める。
  5. 道路標識等の種類、様式、設置場所その他道路標識等について必要な事項は、内閣府令・国土交通省令で定める。

解説

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参照条文

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関係条文

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罰則

  • 第119条第1項第1号
    第1項後段に規定する警察官の現場における指示不服従(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合)
  • 第121条第1項第号
    第1項後段に規定する警察官の現場における指示不服従

判例

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  1. 業務上過失傷害(最高裁判例 昭和45年09月29日)刑法第211条
    信号機による交通整理の行なわれている交差点を通過する自動車運転者の注意義務
    信号機による交通整理の行なわれている交差点を通過する自動車運転者は、信号機の表示するところに従つて自動車を運転すれば足り、いちいち徐行して左右道路の車両との交通の安全を確認すべき義務はない。
    • いやしくも信号機の表示するところに従つて運転をすれば、他の道路から進入する車両と衝突するようなことはないはずであるから、自動車運転者としては、信号機の表示するところに従つて自動車を運転すれば足り、いちいち徐行して左右道路の車両との交通の安全を確認すべき注意義務はない。

前条:
第3条
(自動車の種類)
道路交通法
第1章 総則
次条:
第5条
(警察署長等への委任)
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