遺失物法第31条

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法学民事法民法コンメンタール遺失物法

条文[編集]

(遺失者の費用償還義務等の免除)

第31条
遺失者は、物件についてその有する権利を放棄して、第27条第1項の費用を償還する義務及び第28条第1項又は第2項の報労金を支払う義務を免れることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
遺失物法第30条
(拾得者等の費用償還義務の免除)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第32条
(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)
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