遺失物法第32条

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条文[編集]

(遺失者の権利放棄による拾得者の所有権取得等)

第32条
  1. すべての遺失者が物件についてその有する権利を放棄したときは、拾得者が当該物件の所有権を取得する。ただし、民法第241条ただし書に規定する埋蔵物については、同条ただし書の規定の例による。
  2. 前項の規定により物件の所有権を取得する者は、その取得する権利を放棄して、第27条第1項の費用を償還する義務を免れることができる。

解説[編集]

民法第240条及び民法第241条に加えて、拾得者が拾得遺失物等の所有権を取得する原因の一つ。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
遺失物法第31条
(遺失者の費用償還義務等の免除)
遺失物法
第3章 費用及び報労金
次条:
遺失物法第33条
(施設占有者の権利取得等)
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