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3
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4
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刑法第217条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
(
遺棄罪
から転送)
法学
>
刑事法
>
刑法
>
コンメンタール刑法
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑法
条文
[
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]
(遺棄)
第217条
老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、1年以下の拘禁刑に処する。
改正経緯
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]
2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
刑法第216条
(不同意堕胎致死傷)
刑法
第2編 罪
第30章 遺棄の罪
次条:
刑法第218条
(保護責任者遺棄等)
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刑法第217条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ 法律
刑法