コンテンツにスキップ

都市計画法第50条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール都市計画法

条文

[編集]

(不服申立て)

第50条
  1. 第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(w:行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項 に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。
  2. 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から二月以内に、裁決をしなければならない。
  3. 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
都市計画法第49条
(国及び地方公共団体の援助)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第51条
(不服申立て)


このページ「都市計画法第50条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。