都市計画法第50条

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法学コンメンタールコンメンタール都市計画法

条文[編集]

(不服申立て)

第50条
  1. 第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはこれに係る不作為(w:行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2条第2項 に規定する不作為をいう。)又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができる。
  2. 開発審査会は、前項の規定による審査請求を受理した場合においては、審査請求を受理した日から二月以内に、裁決をしなければならない。
  3. 開発審査会は、前項の裁決を行なう場合においては、あらかじめ、審査請求人、処分庁その他の関係人又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審理を行なわなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
都市計画法第49条
(国及び地方公共団体の援助)
都市計画法
第3章 都市計画制限等
第1節 開発行為等の規制
次条:
都市計画法第51条
(不服申立て)


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