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都市計画法第9条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール都市計画法

条文

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第9条  
  1. 第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
  2. 第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
  3. 第一種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
  4. 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。
  5. 第一種住居地域は、住居の環境を保護するため定める地域とする。
  6. 第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するため定める地域とする。
  7. 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とする。
  8. 近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
  9. 商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域とする。
  10. 準工業地域は、主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
  11. 工業地域は、主として工業の利便を増進するため定める地域とする。
  12. 工業専用地域は、工業の利便を増進するため定める地域とする。
  13. 特別用途地区は、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区とする。
  14. 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
  15. 特例容積率適用地区は、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域又は工業地域内の適正な配置及び規模の公共施設を備えた土地の区域において、建築基準法第五十二条第一項 から第九項 までの規定による建築物の容積率の限度からみて未利用となつている建築物の容積の活用を促進して土地の高度利用を図るため定める地区とする。
  16. 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域又は準工業地域でこれらの地域に関する都市計画において建築基準法第五十二条第一項第二号 に規定する建築物の容積率が十分の四十又は十分の五十と定められたものの内において、建築物の容積率の最高限度、建築物の建ぺい率の最高限度及び建築物の敷地面積の最低限度を定める地区とする。
  17. 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とする。
  18. 高度利用地区は、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とする。
  19. 特定街区は、市街地の整備改善を図るため街区の整備又は造成が行われる地区について、その街区内における建築物の容積率並びに建築物の高さの最高限度及び壁面の位置の制限を定める街区とする。
  20. 防火地域又は準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
  21. 風致地区は、都市の風致を維持するため定める地区とする。
  22. 臨港地区は、港湾を管理運営するため定める地区とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
都市計画法第8条
(地域地区)
都市計画法
第2章 都市計画
第1節 都市計画の内容
次条:
都市計画法第10条
(地域地区)


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