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酒税法第1条

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法学 > 租税法 > コンメンタール酒税法 > 酒税法第1条

条文

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(課税物件)

第1条
酒類には、この法律により、酒税を課する。

旧酒税法

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第1条
酒類ニハ本法ニ依リ酒税ヲ課ス

解説

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本条は、酒類に対して酒税を課することを規定している。

酒税の性格

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酒税には以下の性格を有する。

酒税の特色

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酒税には以下の特色が挙げられる。

製造場移出課税の原則
酒税は、原則として、製造場から酒類を移出した時に納税義務が成立する。
免許制度
酒類等の製造・販売業を行おうとする者は、所轄税務署長の免許を事前に受けなければならない。
従量課税
酒税法には、酒類ごとに基本税率を設定しており、製造場から移出した数量をその課税標準としている。
補完法の存在
酒税法の補完法として、酒税の確保および酒類の取引の安定を図ることを目的とする「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(昭和28年2月28日法律第7号)が存在する。

脚注

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参考文献

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  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311
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