酒税法第1条
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条文
[編集](課税物件)
- 第1条
- 酒類には、この法律により、酒税を課する。
旧酒税法
[編集]- 第1条
- 酒類ニハ本法ニ依リ酒税ヲ課ス
解説
[編集]酒税の性格
[編集]酒税には以下の性格を有する。
酒税の特色
[編集]酒税には以下の特色が挙げられる。
- 製造場移出課税の原則
- 酒税は、原則として、製造場から酒類を移出した時に納税義務が成立する。
- 免許制度
- 酒類等の製造・販売業を行おうとする者は、所轄税務署長の免許を事前に受けなければならない。
- 従量課税
- 酒税法には、酒類ごとに基本税率を設定しており、製造場から移出した数量をその課税標準としている。
- 補完法の存在
- 酒税法の補完法として、酒税の確保および酒類の取引の安定を図ることを目的とする「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律」(昭和28年2月28日法律第7号)が存在する。
脚注
[編集]参考文献
[編集]- 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311。
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