コンテンツにスキップ

酒税法第6条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学 > 租税法 > コンメンタール酒税法 > 酒税法第6条

条文

[編集]

(納税義務者)

第6条
  1. 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
  2. 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
(昭和34年3月法律第54号改正[1]、昭和37年3月法律第47号改正[2]

改正前

[編集]

昭和28年2月28日法律第6号

[編集]

(納税義務者)

第6条
  1. 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。
  2. 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。

解説

[編集]

本条では、酒税の納税義務者について規定している。

国産酒類に係る酒税は、原則としてその酒類をその製造場から移出した時に、その酒類の製造者が酒税を納めることとなる。なお、「酒類の製造者」は酒類を製造したすべての者をいう。

輸入酒類に係る酒税は、原則としてその酒類を保税地域から引き取る時に、その酒類を保税地域から引き取る者(酒類引取者)が酒税を納めることとなる。

参照条文

[編集]

脚注

[編集]
  1. ^ 法律第五十四号(昭三四・三・二八)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
  2. ^ 法律第四十七号(昭三七・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。

参考文献

[編集]
  • 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311
このページ「酒税法第6条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。
前条:
酒税法第3条
(その他の用語の定義)
酒税法第5条 - 削除
酒税法
第1章 総則
次条:

酒税法第6条の2
(保税地域に該当する製造場)