酒税法第6条
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条文
[編集](納税義務者)
- 第6条
- 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類につき、酒税を納める義務がある。
- 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類につき、酒税を納める義務がある。
改正前
[編集]昭和28年2月28日法律第6号
[編集](納税義務者)
- 第6条
- 酒類の製造者は、その製造場から移出した酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。
- 酒類を保税地域から引き取る者(以下「酒類引取者」という。)は、その引き取る酒類の石数に応じ、酒税を納める義務がある。
解説
[編集]本条では、酒税の納税義務者について規定している。
国産酒類に係る酒税は、原則としてその酒類をその製造場から移出した時に、その酒類の製造者が酒税を納めることとなる。なお、「酒類の製造者」は酒類を製造したすべての者をいう。
輸入酒類に係る酒税は、原則としてその酒類を保税地域から引き取る時に、その酒類を保税地域から引き取る者(酒類引取者)が酒税を納めることとなる。
参照条文
[編集]脚注
[編集]- ^ “法律第五十四号(昭三四・三・二八)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
- ^ “法律第四十七号(昭三七・三・三一)”. 衆議院. 2023年10月14日閲覧。
参考文献
[編集]- 富川泰敬 『図解 酒税』 大蔵財務協会、2023年8月29日、令和5年版。ISBN 9784754731311。
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