コンテンツにスキップ

金融商品取引法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法金融商品取引法

条文

[編集]

(目的)

第1条
この法律は、企業内容等の開示の制度を整備するとともに、金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め、金融商品取引所の適切な運営を確保すること等により、有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にし、有価証券の流通を円滑にするほか、資本市場の機能の十全な発揮による金融商品等の公正な価格形成等を図り、もつて国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的とする。

解説

[編集]
本法の目的
  1. 有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正を図る。
  2. 有価証券の流通を円滑にする。
  3. 金融商品等の公正な価格形成等を図る。
目的を達成する手段
  1. 企業内容等の開示の制度を整備する。
  2. 金融商品取引業を行う者に関する必要な事項を定める。
  3. 金融商品取引所の適切な運営を確保する。

参照条文

[編集]

前条:
-
金融商品取引法
第1章 総則
次条:
金融商品取引法第2条
(定義)
このページ「金融商品取引法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。