コンメンタール金融商品取引法
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金融商品取引法の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条の2)
[編集]第2章 企業内容等の開示(第2条の3~第27条)
[編集]- 第2条の3(組織再編成等)
- 第3条(適用除外有価証券)
- 第4条(募集又は売出しの届出)
- 第5条(有価証券届出書の提出)
- 第6条(届出書類の写しの金融商品取引所等への提出)
- 第7条(訂正届出書の自発的提出)
- 第8条(届出の効力発生日)
- 第9条(形式不備等による訂正届出書の提出命令)
- 第10条(虚偽記載等による訂正届出書の提出命令及び効力の停止命令)
- 第11条(虚偽記載のある有価証券届出書の届出後一年内の届出の効力の停止等)
- 第12条(訂正届出書の写しの金融商品取引所等への提出)
- 第13条(目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書等の使用禁止)
- 第14条
- 第15条(届出の効力発生前の有価証券の取引禁止及び目論見書の交付)
- 第16条(違反行為者の賠償責任)
- 第17条(虚偽記載のある目論見書等を使用した者の賠償責任)
- 第18条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任)
- 第19条(虚偽記載のある届出書の届出者等の賠償責任額)
- 第20条(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)
- 第21条(虚偽記載のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
- 第21条の2(虚偽記載等のある書類の提出者の賠償責任)
- 第21条の3(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
- 第22条(虚偽記載等のある届出書の提出会社の役員等の賠償責任)
- 第23条(届出書の真実性の認定等の禁止)
- 第23条の2(参照方式による場合の適用規定の読替え)
- 第23条の3(発行登録書の提出)
- 第23条の4(訂正発行登録書の提出)
- 第23条の5(発行登録書の効力発生日)
- 第23条の6(発行登録に係る有価証券の発行予定期間)
- 第23条の7(発行登録取下届出書の提出)
- 第23条の8(発行登録追補書類の提出)
- 第23条の9(形式不備等による訂正発行登録書の提出命令)
- 第23条の10(虚偽記載等による訂正発行登録書の提出命令)
- 第23条の11(虚偽記載による発行登録の効力の停止等)
- 第23条の12(発行登録書等に関する準用規定)
- 第23条の13(適格機関投資家向け勧誘の告知等)
- 第24条(有価証券報告書の提出)
- 第24条の2(訂正届出書に関する規定の準用)
- 第24条の3(虚偽記載のある有価証券報告書の提出後一年内の届出の効力の停止等)
- 第24条の4(虚偽記載のある有価証券報告書の提出会社の役員等の賠償責任)
- 第24条の4の2(有価証券報告書の記載内容に係る確認書の提出)
- 第24条の4の3(訂正確認書の提出)
- 第24条の4の4(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制の評価)
- 第24条の4の5(訂正内部統制報告書の提出)
- 第24条の4の6(賠償責任に関する規定の準用)
- 第24条の5(半期報告書及び臨時報告書の提出)
- 第24条の5の2(確認書に関する規定の半期報告書への準用)
- 第24条の6(自己株券買付状況報告書の提出)
- 第24条の7(親会社等状況報告書の提出)
- 第25条(有価証券届出書等の公衆縦覧)
- 第26条(届出者等に対する報告の徴取及び検査)
- 第27条(会社以外の発行者に関する準用規定)
第2章の2 公開買付けに関する開示(第27条の2~第27条の30)
[編集]第1節 発行者以外の者による株券等の公開買付け(第27条の2~第27条の35)
[編集]- 第27条の2(発行者以外の者による株券等の公開買付け)
- 第27条の3(公開買付開始公告及び公開買付届出書の提出)
- 第27条の4(有価証券をもつて対価とする買付け等)
- 第27条の5(公開買付けによらない買付け等の禁止)
- 第27条の6(公開買付けに係る買付条件等の変更)
- 第27条の7(公開買付開始公告の訂正)
- 第27条の8(公開買付届出書の訂正届出書の提出)
- 第27条の9(公開買付説明書等の作成及び交付)
- 第27条の10(公開買付対象者による意見表明報告書等及び公開買付者による対質問回答報告書等の提出)
- 第27条の11(公開買付者による公開買付けの撤回及び契約の解除)
- 第27条の12(応募株主等による契約の解除)
- 第27条の13(公開買付けに係る応募株券等の数等の公告及び公開買付報告書等の提出)
- 第27条の14(公開買付届出書等の公衆縦覧)
- 第27条の15(公開買付届出書等の真実性の認定等の禁止)
- 第27条の16(公開買付けに係る違反行為による賠償責任)
- 第27条の17
- 第27条の18
- 第27条の19(虚偽記載等のある公開買付説明書の使用者の賠償責任)
- 第27条の20(虚偽記載等のある公開買付開始公告を行つた者等の賠償責任)
- 第27条の21(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)
- 第27条の22(公開買付者等に対する報告の徴取及び検査)
第2節 発行者による上場株券等の公開買付け(第27条の22の2~第27条の35)
[編集]第2章の3 株券等の大量保有の状況に関する開示(第27条の23~第27条の30)
[編集]- 第27条の23(大量保有報告書の提出)
- 第27条の24(株券保有状況通知書の作成及び交付)
- 第27条の25(大量保有報告書に係る変更報告書の提出)
- 第27条の26(特例対象株券等の大量保有者による報告の特例)
- 第27条の27(大量保有報告書等の写しの金融商品取引所等への提出)
- 第27条の28(大量保有報告書等の公衆縦覧)
- 第27条の29(大量保有報告書等の訂正報告書の提出命令)
- 第27条の30(大量保有報告書の提出者等に対する報告の徴取及び検査)
第2章の4 開示用電子情報処理組織による手続の特例等(第27条の30の2~第27条の30の11)
[編集]- 第27条の30の2(開示用電子情報処理組織の定義)
- 第27条の30の3(電子開示手続の開示用電子情報処理組織の使用)
- 第27条の30の4(開示用電子情報処理組織を使用できない場合の特例)
- 第27条の30の5(開示用電子情報処理組織の故障等の場合の特例)
- 第27条の30の6(金融商品取引所等に対する書類の写しの提出等に代わる通知等)
- 第27条の30の7(開示用電子情報処理組織を使用して手続が行われた場合の公衆縦覧)
- 第27条の30の8(金融商品取引所等による公衆縦覧)
- 第27条の30の9(電子情報処理組織を使用する方法等による目論見書記載事項の提供等)
- 第27条の30の10(発行者等による公衆縦覧)
- 第27条の30の11(電子情報処理組織を使用する方法等による公開買付届出書記載事項の提供等)
第2章の5 特定証券情報等の提供又は公表(第27条の31~第27条の35)
[編集]- 第27条の31(特定証券情報の提供又は公表)
- 第27条の32(発行者情報の提供又は公表)
- 第27条の32の2(外国証券情報の提供又は公表)
- 第27条の33(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
- 第27条の34(虚偽の特定情報に係る賠償責任)
- 第27条の34の2(外国証券情報に係る違反行為者の賠償責任)
- 第27条の35(特定情報の提供者等に対する報告の徴取及び検査)
第2章の6 重要情報の公表(第27条の38~第27条の38)
[編集]第3章 金融商品取引業者等
[編集]第1節 総則
[編集]第1款 通則(第28条)
[編集]第2款 金融商品取引業者(第29条~第31条の5)
[編集]- 第29条(登録)
- 第29条の2(登録の申請)
- 第29条の3(登録簿への登録)
- 第29条の4(登録の拒否)
- 第29条の4の2(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
- 第29条の4の3(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)
- 第29条の5(適格投資家に関する業務についての登録等の特例)
- 第30条(認可)
- 第30条の2(認可の条件)
- 第30条の3(認可の申請)
- 第30条の4(認可の基準)
- 第31条(変更登録等)
- 第31条の2(営業保証金)
- 第31条の3(商号等の使用制限)
- 第31条の3の2(金融商品取引業を行う旨の表示等の禁止)
- 第31条の4(取締役等の兼職制限等)
- 第31条の5(取締役等の適格性等)
第3款 主要株主(第32条~第32条の4)
[編集]第4款 登録金融機関(第33条~第33条の8)
[編集]- 第33条(金融機関の有価証券関連業の禁止等)
- 第33条の2(金融機関の登録)
- 第33条の3(金融機関の登録申請)
- 第33条の4(金融機関登録簿への登録)
- 第33条の5(金融機関の登録の拒否等)
- 第33条の6(変更の届出)
- 第33条の7(解釈規定)
- 第33条の8(信託業務を営む場合等の特例等)
第5款 特定投資家(第34条~第34条の5)
[編集]- 第34条(特定投資家への告知義務)
- 第34条の2(特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合)
- 第34条の3(特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合)
- 第34条の4(特定投資家以外の顧客である個人が特定投資家とみなされる場合)
- 第34条の5(政令への委任)
第2節 業務(第35条~第45条)
[編集]第1款 通則(第35条~第40条の7)
[編集]- 第35条(第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者の業務の範囲)
- 第35条の2(第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲)
- 第35条の3(業務管理体制の整備)
- 第36条(顧客の利益の保護のための体制整備)
- 第36条の2(標識の掲示)
- 第36条の3(名義貸しの禁止)
- 第36条の4(社債の管理の禁止等)
- 第37条(広告等の規制)
- 第37条の2(取引態様の事前明示義務)
- 第37条の3(契約締結前の書面の交付)
- 第37条の4(契約締結時等の書面の交付)
- 第37条の5(保証金の受領に係る書面の交付)
- 第37条の6(書面による解除)
- 第37条の7(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
- 第38条(禁止行為)
- 第38条の2
- 第39条(損失補てん等の禁止)
- 第40条(適合性の原則等)
- 第40条の2(最良執行方針等)
- 第40条の3(分別管理が確保されていない場合の売買等の禁止)
- 第40条の3の2(金銭の流用が行われている場合の募集等の禁止)
- 第40条の3の3(出資対象事業の状況に係る情報の提供が確保されていない場合の売買等の禁止)
- 第40条の3の4(出資対象事業の状況に係る情報が提供されていない場合の募集等の禁止)
- 第40条の4(特定投資家向け有価証券の売買等の制限)
- 第40条の5(特定投資家向け有価証券に関する告知義務)
- 第40条の6(のみ行為の禁止)
- 第40条の7(店頭デリバティブ取引に関する電子情報処理組織の使用義務等)
第2款 投資助言業務に関する特則(第41条~第41条の5)
[編集]- 第41条(顧客に対する義務)
- 第41条の2(禁止行為)
- 第41条の3(有価証券の売買等の禁止)
- 第41条の4(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
- 第41条の5(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
第3款 投資運用業に関する特則(第42条~第42条の7)
[編集]- 第42条(権利者に対する義務)
- 第42条の2(禁止行為)
- 第42条の3(運用権限の委託)
- 第42条の4(分別管理)
- 第42条の5(金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止)
- 第42条の6(金銭又は有価証券の貸付け等の禁止)
- 第42条の7(運用報告書の交付)
- 第42条の8(信託業法の適用除外)
第4款 有価証券等管理業務に関する特則(第43条~第43条の4)
[編集]第5款 電子募集業務及び電子募集取扱業務に関する特則(第43条の5)
[編集]第6款 暗号等資産関連業務に関する特則(第43条の6)
[編集]第7款 弊害防止措置等(第44条~第44条の4)
[編集]第8款 雑則(第45条)
[編集]第3節 経理
[編集]第1款 第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(第46条~第46条の6)
[編集]- 第46条(事業年度)
- 第46条の2(業務に関する帳簿書類)
- 第46条の3(事業報告書の提出等)
- 第46条の4(説明書類の縦覧)
- 第46条の5(金融商品取引責任準備金)
- 第46条の6(自己資本規制比率)
第2款 第一種金融商品取引業を行わない金融商品取引業者(第47条~第47条の3)
[編集]第3款 登録金融機関(第48条~第48条の3)
[編集]第4款 外国法人等に対する特例(第49条~第49条の5)
[編集]第4節 監督(第50条~第57条)
[編集]- 第50条(休止等の届出)
- 第50条の2(廃業等の届出等)
- 第51条(金融商品取引業者に対する業務改善命令)
- 第51条の2(登録金融機関に対する業務改善命令)
- 第52条(金融商品取引業者に対する監督上の処分)
- 第52条の2(登録金融機関に対する監督上の処分)
- 第53条(自己資本規制比率についての命令)
- 第54条(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
- 第54条の2(監督処分の公告)
- 第55条(登録等の抹消)
- 第56条(残務の結了)
- 第56条の2(報告の徴取及び検査)
- 第56条の3(資産の国内保有)
- 第57条(審問等)
第4節の2 特別金融商品取引業者等に関する特則(第57条の2~第57条の27)
[編集]第1款 特別金融商品取引業者(第57条の2~第57条の11)
[編集]- 第57条の2(特別金融商品取引業者に係る届出等)
- 第57条の3(事業報告書の提出等)
- 第57条の4(説明書類の縦覧)
- 第57条の5(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
- 第57条の6(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
- 第57条の7(監督処分の公告)
- 第57条の8(登録等の抹消)
- 第57条の9(残務の結了)
- 第57条の10(報告の徴取及び検査)
- 第57条の11(聴聞等)
第2款 指定親会社(第57条の12~第57条の25)
[編集]- 第57条の12(指定等)
- 第57条の13(指定親会社による書類の届出等)
- 第57条の14(変更の届出)
- 第57条の15(事業報告書の提出等)
- 第57条の16(説明書類の縦覧)
- 第57条の17(経営の健全性の状況を記載した書面の届出等)
- 第57条の18(届出等)
- 第57条の19(指定親会社等に対する業務改善命令)
- 第57条の20(指定親会社等に対する措置命令等)
- 第57条の21(経営の健全性の状況に応じた監督処分)
- 第57条の22(監督処分の公告)
- 第57条の23(報告の徴取及び検査)
- 第57条の24(聴聞等)
- 第57条の25(適用除外)
第3款 雑則(第57条の26~第57条の27)
[編集]第5節 外国業者に関する特例
[編集]第1款 外国証券業者(第58条~第58条の2)
[編集]第2款 引受業務の一部の許可(第59条~第59条の6)
[編集]- 第59条(引受業務の一部の許可)
- 第59条の2(引受業務の一部の許可の申請)
- 第59条の3(引受業務の一部の許可の審査基準)
- 第59条の4(引受業務の一部の許可の拒否要件)
- 第59条の5(引受業務の一部の許可の取消し)
- 第59条の6(引受業務の規制)
第3款 取引所取引業務の許可(第60条~第60条の13)
[編集]- 第60条(取引所取引業務の許可)
- 第60条の2(取引所取引業務の許可の申請)
- 第60条の3(取引所取引業務の許可の拒否要件)
- 第60条の4(職務代行者)
- 第60条の5(基本事項の変更の届出等)
- 第60条の6(業務に関する報告等)
- 第60条の7(取引所取引許可業者の解散等の場合の許可の効力)
- 第60条の8(取引所取引許可業者に対する監督上の処分)
- 第60条の9(取引所取引業務休止の場合の許可の取消し)
- 第60条の10(残務の結了)
- 第60条の11(報告の徴取及び検査)
- 第60条の12(裁判所の調査依頼)
- 第60条の13(取引所取引業務の規制)
第4款 電子店頭デリバティブ取引等業務の許可(第60条の14)
[編集]第5款 外国において投資助言業務又は投資運用業を行う者(第61条)
[編集]第5款 情報収集のための施設の設置(第62条)
[編集]第6節 適格機関投資家等特例業務に関する特例(第63条~第63条の7)
[編集]- 第63条(適格機関投資家等特例業務)
- 第63条の2(特例業務届出者の地位の承継等)
- 第63条の3(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合)
- 第63条の4(業務に関する帳簿書類等)
- 第63条の5(特例業務届出者に対する監督上の処分等)
- 第63条の6(報告の徴取及び検査)
- 第63条の7(政令への委任)
第6節の2 海外投資家等特例業務に関する特例(第63条の8~第63条の15)
[編集]- 第63条の8(海外投資家等特例業務)
- 第63条の9(海外投資家等特例業務の届出等)
- 第63条の10(海外投資家等特例業務届出者の地位の承継等)
- 第63条の11(金融商品取引業者等が海外投資家等特例業務を行う場合)
- 第63条の12(業務に関する帳簿書類等)
- 第63条の13(海外投資家等特例業務届出者に対する監督上の処分等)
- 第63条の14(報告の徴取及び検査)
- 第63条の15(政令への委任)
第7節 外務員(第64条~第64条の9)
[編集]- 第64条(外務員の登録)
- 第64条の2(登録の拒否)
- 第64条の3(外務員の権限)
- 第64条の4(登録事項の変更等の届出)
- 第64条の5(外務員に対する監督上の処分)
- 第64条の6(登録の抹消)
- 第64条の7(登録事務の委任)
- 第64条の8(登録手数料)
- 第64条の9(登録事務についての審査請求)
第8節 雑則(第65条~第65条の6)
[編集]- 第65条(職務代行者)
- 第65条の2(外国法人等に対するこの法律の規定の適用に当たつての技術的読替え等)
- 第65条の3(裁判所の調査依頼)
- 第65条の4(内閣府令への委任)
- 第65条の5(適用除外)
- 第65条の6(金融商品取引業者等の自主的努力の尊重)
第3章の2 金融商品仲介業者
[編集]第1節 総則(第66条~第66条の6)
[編集]第2節 業務(第66条の7~第66条の15)
[編集]- 第66条の7(顧客に対する誠実義務)
- 第66条の8(標識の掲示)
- 第66条の9(名義貸しの禁止)
- 第66条の10(広告等の規制)
- 第66条の11(商号等の明示)
- 第66条の12(金融商品仲介業者に係る制限)
- 第66条の13(金銭等の預託の禁止)
- 第66条の14(禁止行為)
- 第66条の14の2(特定投資家向け有価証券の売買の媒介等の制限)
- 第66条の15(損失補てん等の禁止等に関する金融商品取引業者等に係る規定の準用)
第3節 経理(第66条の16~第66条の18)
[編集]第4節 監督(第66条の19~第66条の23)
[編集]第5節 雑則(第66条の24~第66条の26)
[編集]第3章の3 信用格付業者(第66条の27~第66条の49)
[編集]第1節 総則(第66条の27~第66条の31)
[編集]第2節 業務(第66条の32~第66条の36)
[編集]第3節 経理(第66条の37~第66条の39)
[編集]第4節 監督(第66条の40~第66条の45)
[編集]第5節 雑則(第66条の46~第66条の49)
[編集]第3章の4 高速取引行為者(第66条の50~第66条の70)
[編集]第1節 総則(第66条の50~第66条の54)
[編集]第2節 業務(第66条の55~第66条の57)
[編集]第3節 経理(第66条の58~第66条の59)
[編集]第4節 監督(第66条の60~第66条の67)
[編集]- 第66条の60(開始等の届出)
- 第66条の61(廃業等の届出等)
- 第66条の62(業務改善命令)
- 第66条の63(監督上の処分)
- 第66条の64(業務の不開始又は休止に基づく登録の取消し)
- 第66条の65(監督処分の公告)
- 第66条の66(登録の抹消)
- 第66条の67(報告の徴取及び検査)
第5節 雑則(第66条の68~第66条の70)
[編集]第4章 金融商品取引業協会
[編集]第1節 認可金融商品取引業協会
[編集]第1款 設立及び業務(第67条~第67条の20)
[編集]- 第67条(認可協会の目的)
- 第67条の2(設立の認可)
- 第67条の3(認可申請書の提出)
- 第67条の4(認可申請書の審査)
- 第67条の5(認可申請者の審問及び通知)
- 第67条の6(認可の取消し)
- 第67条の7(営利追求の禁止)
- 第67条の8(定款の必要的記載事項)
- 第67条の9(代表者等の不法行為能力)
- 第67条の10(認可協会の住所)
- 第67条の11(店頭売買有価証券登録原簿への登録)
- 第67条の12(規則の認可)
- 第67条の13(登録等の届出)
- 第67条の14(株券等の登録命令)
- 第67条の15(登録取消し等の命令)
- 第67条の16(売買の停止等の届出)
- 第67条の17(売買停止命令等)
- 第67条の18(認可協会への報告)
- 第67条の19(売買高、価格等の通知等)
- 第67条の20(売買高、価格等の報告)
第2款 協会員(第68条~第68条の2)
[編集]第3款 管理(第69条~第72条)
[編集]第4款 監督(第73条~第76条)
[編集]第5款 雑則(第77条~第77条の7)
[編集]- 第77条(投資者からの苦情に対する対応等)
- 第77条の2(認可協会によるあつせん)
- 第77条の3(あつせん業務の第三者への委託)
- 第77条の4(認可協会による啓発活動等)
- 第77条の5(協会の登記)
- 第77条の6(協会の解散事由等)
- 第77条の7(内閣府令への委任)
第2節 認定金融商品取引業協会
[編集]第1款 認定及び業務(第78条~第79条)
[編集]- 第78条(認定金融商品取引業協会の認定)
- 第78条の2(投資者保護の促進等)
- 第78条の3(認定協会への報告)
- 第78条の4(売買高、価格等の通知等)
- 第78条の5(売買高、価格等の報告)
- 第78条の6(投資者からの苦情に対する対応等)
- 第78条の7(認定協会によるあつせん)
- 第78条の8(あつせん業務の第三者への委託)
- 第79条(役職員の秘密保持義務等)
第2款 監督(第79条の2~第79条の6)
[編集]第3節 認定投資者保護団体(第79条の7~第79条の19)
[編集]- 第79条の7(認定投資者保護団体の目的及び業務)
- 第79条の8(欠格事項)
- 第79条の9(認定の基準)
- 第79条の10(業務廃止の届出)
- 第79条の11(対象事業者)
- 第79条の12(認定団体による苦情の処理)
- 第79条の13(認定団体によるあつせん)
- 第79条の14(役職員の秘密保持義務等の準用)
- 第79条の15(名称の使用制限)
- 第79条の16(報告の徴取)
- 第79条の17(投資者保護指針)
- 第79条の18(命令)
- 第79条の19(認定の取消し)
第4章の2 投資者保護基金
[編集]第1節 総則(第79条の20~第79条の25)
[編集]第2節 会員(第79条の26~第79条の28)
[編集]第3節 設立(第79条の29~第79条の33)
[編集]第4節 管理(第79条の34~第79条の48)
[編集]- 第79条の34(定款の必要的記載事項)
- 第79条の35(役員)
- 第79条の36(役員の権限)
- 第79条の37(役員の選任、任期及び解任)
- 第79条の38(監事の兼職禁止)
- 第79条の39(代表権の制限)
- 第79条の40(仮理事又は仮監事)
- 第79条の41(総会)
- 第79条の42(総会の決議事項)
- 第79条の43(総会の議事)
- 第79条の44(臨時総会)
- 第79条の44の2(総会の招集)
- 第79条の44の3(総会の決議事項)
- 第79条の44の4(会員の議決権)
- 第79条の44の5(議決権のない場合)
- 第79条の45(運営審議会)
- 第79条の46(職員の任命)
- 第79条の47(役員及び職員等の秘密保持義務)
- 第79条の48(役員及び職員の地位)
第5節 業務(第79条の49~第79条の62)
[編集]- 第79条の49(業務の範囲)
- 第79条の50(業務の委託)
- 第79条の51(業務規程)
- 第79条の52(報告又は資料の提出)
- 第79条の53(基金への通知)
- 第79条の54(弁済困難の認定)
- 第79条の55(認定の公告)
- 第79条の56(補償対象債権の支払)
- 第79条の57(支払金額等)
- 第79条の58(所得税法等の適用)
- 第79条の59(返還資金融資)
- 第79条の60(一般顧客の債権の保全)
- 第79条の61(迅速な弁済に資するための業務)
- 第79条の62(内閣府令等への委任)
第6節 負担金(第79条の63~第79条の67)
[編集]第7節 財務及び会計(第79条の68~第79条の74)
[編集]- 第79条の68(事業年度)
- 第79条の69(予算及び資金計画の提出)
- 第79条の70(財務諸表等の提出)
- 第79条の71(準備金)
- 第79条の72(資金の借入れ)
- 第79条の73(資金運用の制限)
- 第79条の74(内閣府令・財務省令への委任)
第8節 監督(第79条の75~第79条の77)
[編集]第9節 解散(第79条の78~第79条の80)
[編集]第5章 金融商品取引所
[編集]第1節 総則(第80条~第87条の9)
[編集]- 第80条(免許)
- 第81条(免許の申請)
- 第82条(免許審査基準)
- 第83条(免許の拒否等)
- 第83条の2(金融商品取引所となる法人)
- 第84条(自主規制業務)
- 第85条(自主規制業務の委託)
- 第85条の2(認可申請書の提出)
- 第85条の3(認可の基準)
- 第85条の4(認可を与えない場合の審問)
- 第85条の5(高速取引行為を行う者に関する調査等)
- 第86条(商号又は名称)
- 第87条(会員等に対する処分)
- 第87条の2(業務の範囲)
- 第87条の2の2(審問に関する規定の準用)
- 第87条の3(子会社の範囲)
- 第87条の4(審問に関する規定の準用)
- 第87条の4の2(金融商品取引所による金融商品取引所グループの経営管理)
- 第87条の5(役員)
- 第87条の6(仮理事、仮取締役等)
- 第87条の7(内閣総理大臣の嘱託登記)
- 第87条の8(秘密保持義務)
- 第87条の9(差別的取扱いの禁止)
第2節 金融商品会員制法人及び自主規制法人並びに取引所金融商品市場
[編集]第1款 金融商品会員制法人
[編集]第1目 設立(第88条~第88条の22)
[編集]- 第88条(法人格)
- 第88条の2(発起人)
- 第88条の3(定款)
- 第88条の4(創立総会)
- 第88条の5(加入予定者の議決権)
- 第88条の6(議決権のない場合)
- 第88条の7(理事長への事務引継)
- 第88条の8(定款の変更)
- 第88条の9(不法行為能力等)
- 第88条の10(住所)
- 第88条の11(財産目録及び会員名簿)
- 第88条の12(理事の代表権の制限)
- 第88条の13(利益相反行為)
- 第88条の14(通常総会)
- 第88条の15(臨時総会)
- 第88条の16(総会の招集)
- 第88条の17(事務の執行)
- 第88条の18(総会の決議事項)
- 第88条の19(会員の議決権)
- 第88条の20(議決権のない場合)
- 第88条の21(特別代理人の選任の管轄)
- 第88条の22(会社法の準用)
第2目 登記(第89条~第90条)
[編集]- 第89条(成立)
- 第89条の2(登記)
- 第89条の3(従たる事務所の所在地における登記)
- 第89条の4(事務所の移転の登記)
- 第89条の5(変更の登記)
- 第89条の6(職務執行停止の仮処分等の登記)
- 第89条の7(登記の管轄)
- 第89条の8(設立の登記の申請)
- 第90条(商業登記法の準用)
第3目 会員(第91条~第96条)
[編集]第4目 管理(第97条~第99条)
[編集]第5目 解散(第100条~第100条の25)
[編集]- 第100条(解散事由)
- 第100条の2(残余財産の分配)
- 第100条の3(解散登記の期間)
- 第100条の4(清算結了の登記)
- 第100条の5(解散登記の申請書の添付書類)
- 第100条の6(清算結了登記の申請書の添付書類)
- 第100条の7(破産手続の開始)
- 第100条の8(清算中の金融商品会員制法人)
- 第100条の9(裁判所による清算人の選任)
- 第100条の10(清算人の解任)
- 第100条の11(清算人の職務及び権限)
- 第100条の12(債権の申出の催告等)
- 第100条の13(期間経過後の債権の申出)
- 第100条の14(清算中の金融商品会員制法人についての破産手続の開始)
- 第100条の15(裁判所による監督)
- 第100条の16(清算結了の届出)
- 第100条の17(会社法の準用)
- 第100条の18(清算人に関する事件の管轄)
- 第100条の19(清算人の選任の裁判に対する不服申立て)
- 第100条の20(清算人の報酬)
- 第100条の21
- 第100条の22(検査役の選任)
- 第100条の23(裁判所による調査の嘱託等)
- 第100条の24(清算人の不法行為能力等)
- 第100条の25(商業登記法の準用)
第6目 組織変更(第101条~第102条)
[編集]- 第101条(会員金融商品取引所から株式会社金融商品取引所への組織変更)
- 第101条の2(組織変更計画)
- 第101条の3(組織変更計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第101条の4(債権者の異議)
- 第101条の5(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
- 第101条の6(会員への株式の割当て)
- 第101条の7(資本金として計上すべき額)
- 第101条の8(資本準備金等として計上すべき額)
- 第101条の9(組織変更における株式の発行)
- 第101条の10(組織変更時発行株式の申込み等)
- 第101条の11(組織変更時発行株式の割当て)
- 第101条の12(組織変更時発行株式の引受け)
- 第101条の13(出資の履行)
- 第101条の14(株主となる時期)
- 第101条の15(引受けの無効又は取消しの制限)
- 第101条の16(金銭以外の財産の出資等)
- 第101条の17(組織変更の認可)
- 第101条の18(認可基準)
- 第101条の19(組織変更の効力の発生)
- 第101条の20(登記)
- 第102条(組織変更の無効の訴え)
第1款の2 自主規制法人
[編集]第1目 設立(第102条の2~第102条の7)
[編集]第2目 登記(第102条の8~第102条の9)
[編集]第3目 会員(第102条の12~第102条の13)
[編集]第4目 自主規制業務(第102条の14~第102条の20)
[編集]- 第102条の14(自主規制法人による自主規制業務)
- 第102条の15(認可の申請)
- 第102条の16(認可の基準)
- 第102条の17(審問に関する規定の準用)
- 第102条の18(委託業務)
- 第102条の19(再委託の禁止)
- 第102条の20(委託関係の終了)
第5目 管理(第102条の21~第102条の34)
[編集]- 第102条の21(業務の制限)
- 第102条の22(業務の範囲)
- 第102条の23(役員の選任等)
- 第102条の24(役員の職務等)
- 第102条の25(理事の任期等)
- 第102条の26(理事の取締役会への出席)
- 第102条の27(理事会の開催)
- 第102条の28(理事による理事会の招集請求)
- 第102条の29(理事会の招集手続)
- 第102条の30(理事会の決議)
- 第102条の31(議事録)
- 第102条の32(業務規程等の変更の取扱い)
- 第102条の33(理事会による必要な措置の助言)
- 第102条の34(理事会に対する業務の報告)
第6目 解散(第102条の35~第102条の39)
[編集]- 第102条の35(自主規制法人の解散事由)
- 第102条の36(解散手続に関する規定の準用)
- 第102条の37(会社法の準用)
- 第102条の38(清算人の不法行為能力等)
- 第102条の39(商業登記法の準用)
第2款 取引所金融商品市場を開設する株式会社
[編集]第1目 総則(第103条~第105条の3)
[編集]- 第103条(定款)
- 第103条の2(議決権の保有制限)
- 第103条の3(対象議決権保有届出書の提出)
- 第103条の4(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
- 第104条(発行済株式の総数等の縦覧)
- 第104条の2(取締役等の適格性等)
- 第105条(資本の減少の認可等)
- 第105条の2(役員の特例)
- 第105条の3(裁判所の調査依頼)
第2目 自主規制委員会(第105条の4~第106条の2)
[編集]- 第105条の4(権限等)
- 第105条の5(組織)
- 第105条の6(任期)
- 第105条の7(解職等)
- 第105条の8(取締役の選任及び解任)
- 第105条の9(緊急の場合の取扱い)
- 第105条の10(執行役又は取締役の行為の差止め)
- 第105条の11(業務規程等の変更の取扱い)
- 第105条の12(招集権者)
- 第105条の13(招集請求)
- 第105条の14(招集手続)
- 第105条の15(決議)
- 第105条の16(議事録)
- 第105条の17(報告の省略)
- 第105条の18(公衆縦覧)
- 第106条(自主規制委員会の職務執行のための決定)
- 第106条の2(監査役等の出席)
第3目 主要株主(第106条の3~第106条の9)
[編集]- 第106条の3(認可等)
- 第106条の4(認可基準)
- 第106条の5(認可の拒否等に係る規定の準用)
- 第106条の6(報告の徴取及び検査)
- 第106条の7(監督上の処分)
- 第106条の8(認可の失効)
- 第106条の9(対象議決権に係る規定の準用)
第4目 金融商品取引所持株会社(第106条の10~第109条)
[編集]- 第106条の10(認可等)
- 第106条の11(認可の申請)
- 第106条の12(認可審査基準)
- 第106条の13(認可の拒否等に係る規定の準用)
- 第106条の14(議決権の保有制限)
- 第106条の15(対象議決権保有届出書の提出)
- 第106条の16(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
- 第106条の17(主要株主に係る認可等)
- 第106条の18(主要株主に係る認可基準)
- 第106条の19(認可の拒否等に係る規定の準用)
- 第106条の20(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
- 第106条の21(主要株主に対する監督上の処分)
- 第106条の22(主要株主に係る認可の失効)
- 第106条の23(業務の範囲)
- 第106条の24(子会社の範囲)
- 第106条の25(認可の拒否等に係る規定の準用)
- 第106条の26(認可の取消し)
- 第106条の27(報告の徴取及び検査)
- 第106条の28(監督上の処分)
- 第107条(認可の失効)
- 第108条(対象議決権に係る規定の準用)
- 第109条(監督上の処分等に係る規定の準用)
第3節 取引所金融商品市場における有価証券の売買等(第110条~第133条の2)
[編集]- 第110条(運営目的)
- 第111条(取引所金融商品取引を行うことができる者)
- 第112条(会員金融商品取引所の取引参加者)
- 第113条(株式会社金融商品取引所の取引参加者)
- 第114条(信認金)
- 第115条(債務不履行による損害賠償)
- 第116条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)
- 第117条(業務規程の記載事項)
- 第117条の2(特定取引所金融商品市場)
- 第118条(標準物)
- 第119条(取引証拠金の預託)
- 第120条(臨時の取引所金融商品取引の開始等の届出)
- 第121条(上場の届出等)
- 第122条(上場の承認)
- 第123条(金融商品取引所持株会社への準用)
- 第124条(自ら開設する取引所金融商品市場への上場の承認)
- 第125条(株券等の上場命令)
- 第126条(上場廃止の届出等)
- 第127条(上場廃止等の命令)
- 第128条(売買の停止等の届出)
- 第129条(売買停止命令等)
- 第130条(総取引高、価格等の通知等)
- 第131条(総取引高、価格等の報告)
- 第132条(取引資格の喪失等に伴う取引の結了に係る規定の準用)
- 第133条(受託契約準則及びその記載事項)
- 第133条の2(対象議決権に係る規定の準用)
第4節 金融商品取引所の解散等
[編集]第1款 解散(第134条~第135条)
[編集]第2款 合併
[編集]第1目 通則(第136条)
[編集]第2目 会員金融商品取引所と会員金融商品取引所との合併(第137条~第138条)
[編集]第3目 会員金融商品取引所と株式会社金融商品取引所との合併(第139条~第139条の2)
[編集]第4目 会員金融商品取引所の合併の手続(第139条の3~第139条の6)
[編集]- 第139条の3(吸収合併消滅会員金融商品取引所の手続)
- 第139条の4(吸収合併存続会員金融商品取引所の手続)
- 第139条の5(新設合併消滅会員金融商品取引所の手続)
- 第139条の6(新設合併設立会員金融商品取引所の手続)
第5目 株式会社金融商品取引所の合併の手続(第139条の7~第139条の19)
[編集]- 第139条の7(吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第139条の8(吸収合併契約の承認等)
- 第139条の9(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)
- 第139条の9の2(吸収合併をやめることの請求)
- 第139条の10(株主等に対する通知)
- 第139条の11(株式買取請求)
- 第139条の12(債権者の異議)
- 第139条の13(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第139条の14(新設合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)
- 第139条の15(新設合併契約の承認)
- 第139条の15の2(新設合併をやめることの請求)
- 第139条の16(株主等に対する通知)
- 第139条の17(株式買取請求)
- 第139条の18(新株予約権買取請求)
- 第139条の19(準用規定)
- 第139条の20(株式会社金融商品取引所の設立の特則)
- 第139条の21(新設合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第6目 合併の効力の発生等(第140条~第147条)
[編集]- 第140条(合併の認可)
- 第141条(認可基準)
- 第142条(みなし免許等)
- 第143条(一に満たない端数の処理等)
- 第144条(株券等の提出)
- 第145条(商業登記法の準用)
- 第146条(合併の無効の訴え)
- 第147条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等の適用)
第5節 監督(第148条~第153条の5)
[編集]- 第148条(免許の取消し)
- 第149条(定款等の変更の認可等)
- 第150条(役員の解任)
- 第151条(報告の徴取及び検査)
- 第152条(金融商品取引所に対する監督上の処分)
- 第153条(業務改善命令)
- 第153条の2(認可の取消し等)
- 第153条の3(委託契約等の変更)
- 第153条の4(自主規制法人に対する監督規定の適用)
- 第153条の5(商品取引参加者に関する監督上の処分)
第6節 雑則(第154条~第154条の2)
[編集]第5章の2 外国金融商品取引所
[編集]第1節 総則(第155条~第155条の5)
[編集]第2節 監督(第155条の6~第155条の10)
[編集]第3節 雑則(第156条)
[編集]第5章の3 金融商品取引清算機関等
[編集]第1節 金融商品取引清算機関(第156条の2~第156条の20)
[編集]- 第156条の2(免許)
- 第156条の3(免許の申請)
- 第156条の4(免許審査基準)
- 第156条の5(免許の拒否等)
- 第156条の5の2(資本金の額)
- 第156条の5の3(対象議決権保有届出書の提出)
- 第156条の5の4(対象議決権保有届出書の提出者に対する報告の徴取及び検査)
- 第156条の5の5(主要株主に係る認可等)
- 第156条の5の6(主要株主に係る認可基準)
- 第156条の5の7(認可を与えない場合の審問)
- 第156条の5の8(主要株主に対する報告の徴取及び検査)
- 第156条の5の9(主要株主に対する監督上の処分)
- 第156条の5の10(主要株主に係る認可の失効)
- 第156条の5の11(対象議決権に係る規定の準用)
- 第156条の6(業務の制限)
- 第156条の7(業務方法書)
- 第156条の8(秘密保持義務)
- 第156条の9(不当な差別的取扱いの禁止)
- 第156条の10(金融商品債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)
- 第156条の11(清算預託金)
- 第156条の11の2(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
- 第156条の12(定款又は業務方法書の変更の認可)
- 第156条の12の2(発行済株式の総数等の縦覧)
- 第156条の12の3(資本の減少の認可等)
- 第156条の13(営業所等の変更の届出)
- 第156条の14(役員の欠格事由等)
- 第156条の15(報告の徴取及び立入検査)
- 第156条の16(業務改善命令)
- 第156条の17(免許の取消し等)
- 第156条の18(解散等の認可)
- 第156条の19(金融商品取引所による金融商品債務引受業)
- 第156条の20(金融商品取引所の金融商品債務引受業の承認の取消し)
第2節 外国金融商品取引清算機関(第156条の20の2~第156条の20の15)
[編集]- 第156条の20の2(免許)
- 第156条の20の3(免許の申請請)
- 第156条の20の4(免許審査基準)
- 第156条の20の5(免許の拒否等)
- 第156条の20の6(業務方法書)
- 第156条の20の7(秘密保持義務)
- 第156条の20の8(不当な差別的取扱いの禁止)
- 第156条の20の9(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
- 第156条の20の10(定款又は業務方法書の変更の認可)
- 第156条の20の11(資本金の額等の変更の届出)
- 第156条の20の12(報告の徴取及び検査)
- 第156条の20の13(業務改善命令)
- 第156条の20の14(免許の取消し等)
- 第156条の20の15(金融商品債務引受業の廃止の認可)
第3節 金融商品取引清算機関と他の金融商品取引清算機関等との連携(第156条の20の16~第156条の20の22)
[編集]- 第156条の20の16(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)
- 第156条の20の17(認可の申請)
- 第156条の20の18(認可審査基準)
- 第156条の20の19(特別清算手続等が開始されたときの手続等)
- 第156条の20の20(認可の取消し)
- 第156条の20の21(変更の認可等)
- 第156条の20の22(認可金融商品取引清算機関に対する監督上の処分)
第4節 雑則(第156条の20の23~第156条の22)
[編集]- 第156条の20の23(日本銀行からの意見聴取)
- 第156条の21(有価証券等清算取次ぎについての適用)
- 第156条の22(内閣府令への委任)
第5章の4 証券金融会社(第156条の23~第156条の37)
[編集]- 第156条の23(最低資本金の額)
- 第156条の24(免許及び免許の申請)
- 第156条の25(免許審査基準)
- 第156条の26(免許の拒否等の準用)
- 第156条の27(兼業の制限)
- 第156条の28(業務の内容の変更等の認可等)
- 第156条の29(業務の方法等の変更命令等)
- 第156条の30(代表取締役等の適格性等)
- 第156条の31(取締役等の兼職制限等)
- 第156条の31の2(指定紛争解決機関との契約締結義務等)
- 第156条の32(監督上の処分等)
- 第156条の33(業務改善命令等)
- 第156条の34(報告の徴取及び検査)
- 第156条の35(事業報告書の提出)
- 第156条の36(廃業等の認可)
- 第156条の37(内閣府令への委任)
第5章の5 指定紛争解決機関(第156条の38~第156条の61)
[編集]第1節 総則(第156条の38~第156条の41)
[編集]第2節 業務(第156条の42~第156条の54)
[編集]- 第156条の42(指定紛争解決機関の業務)
- 第156条の43(苦情処理手続又は紛争解決手続の業務の委託)
- 第156条の44(業務規程)
- 第156条の45(手続実施基本契約の不履行の事実の公表等)
- 第156条の46(暴力団員等の使用の禁止)
- 第156条の47(差別的取扱いの禁止)
- 第156条の48(業記録の保存)
- 第156条の49(指定紛争解決機関による苦情処理手続)
- 第156条の50(指定紛争解決機関による紛争解決手続)
- 第156条の51(時効の完成猶予)
- 第156条の52(訴訟手続の中止)
- 第156条の53(加入金融商品取引関係業者の名簿の縦覧)
- 第156条の54(名称の使用制限)
第3節 監督(第156条の55~第156条の61)
[編集]- 第156条の55(変更の届出)
- 第156条の56(手続実施基本契約の締結等の届出)
- 第156条の57(業務に関する報告書の提出)
- 第156条の58(報告の徴取及び立入検査)
- 第156条の59(業務改善命令)
- 第156条の60(紛争解決等業務の休廃止)
- 第156条の61(指定の取消し等)
第5章の6 取引情報蓄積機関等(第156条の62~第156条の84)
[編集]第1節 清算集中(第156条の62)
[編集]第2節 取引情報の保存及び報告等(第156条の63~第156条の66)
[編集]- 第156条の63(金融商品取引清算機関等による清算集中等取引情報の提供等)
- 第156条の64(金融商品取引業者等による非清算集中等取引情報の提供等)
- 第156条の65(取引情報蓄積機関による取引情報の保存及び報告)
- 第156条の66(取引情報の公表)
第3節 取引情報蓄積機関(第156条の67~第156条の84)
[編集]- 第156条の67(取引情報蓄積業務を行う者の指定)
- 第156条の68(指定の申請)
- 第156条の69(取引情報蓄積機関の役員の兼職の制限)
- 第156条の70(秘密保持義務)
- 第156条の71(取引情報蓄積機関の業務)
- 第156条の72(兼業の制限)
- 第156条の73(取引情報蓄積業務の一部の委託)
- 第156条の74(業務規程の認可)
- 第156条の75(差別的取扱いの禁止)
- 第156条の76(名称の使用制限)
- 第156条の77(変更の届出)
- 第156条の78(兼業承認を受けた業務の開始等に関する届出)
- 第156条の79(業務及び財産に関する報告書の提出)
- 第156条の80(報告の徴取及び検査)
- 第156条の81(業務改善命令)
- 第156条の82(取引情報蓄積業務の休廃止)
- 第156条の83(指定の取消し等)
- 第156条の84(取引情報蓄積業務移転命令)
第5章の7 特定金融指標算出者(第156条の85~第156条の92)
[編集]- 第156条の85(特定金融指標算出者の指定)
- 第156条の86(書類の届出)
- 第156条の87(業務規程)
- 第156条の88(休廃止の届出)
- 第156条の89(報告の徴取及び検査)
- 第156条の90(改善命令等)
- 第156条の91(業務移転の勧告)
- 第156条の92(内閣府令への委任)
第6章 有価証券の取引等に関する規制(第157条~第171条の2)
[編集]- 第157条(不正行為の禁止)
- 第158条(風説の流布、偽計、暴行又は脅迫の禁止)
- 第159条(相場操縦行為等の禁止)
- 第160条(相場操縦行為等による賠償責任)
- 第161条(金融商品取引業者の自己計算取引等の制限)
- 第161条の2(信用取引等における金銭の預託)
- 第162条(空売り及び逆指値注文の禁止)
- 第162条の2(上場等株券の発行者である会社が行うその売買に関する規制)
- 第163条(上場会社等の役員等による特定有価証券等の売買等の報告の提出)
- 第164条(上場会社等の役員等の短期売買利益の返還)
- 第165条(上場会社等の役員等の禁止行為)
- 第165条の2(特定組合等の財産に属する特定有価証券等の取扱い)
- 第166条(会社関係者の禁止行為)
- 第167条(公開買付者等関係者の禁止行為)
- 第167条の2(未公表の重要事実の伝達等の禁止)
- 第167条の3(無免許市場における取引の禁止)
- 第168条(虚偽の相場の公示等の禁止)
- 第169条(対価を受けて行う新聞等への意見表示の制限)
- 第170条(有利買付け等の表示の禁止)
- 第171条(一定の配当等の表示の禁止)
- 第171条の2(無登録業者による未公開有価証券の売付け等の効果)
第6章の2 課徴金(第172条~第185条の21)
[編集]第1節 納付命令(第172条~第177条)
[編集]- 第172条(届出が受理されていないのに有価証券の募集等をした者等に対する課徴金納付命令)
- 第172条の2(虚偽記載のある発行開示書類を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
- 第172条の3(有価証券報告書等を提出しない発行者に対する課徴金納付命令)
- 第172条の4(虚偽記載のある有価証券報告書等を提出した発行者等に対する課徴金納付命令)
- 第172条の5(公開買付開始公告を行わないで株券等の買付け等をした者に対する課徴金納付命令)
- 第172条の6(虚偽表示のある公開買付開始公告を行つた者等に対する課徴金納付命令)
- 第172条の7(大量保有・変更報告書を提出しない者に対する課徴金納付命令)
- 第172条の8(虚偽記載のある大量保有・変更報告書等を提出した者に対する課徴金納付命令)
- 第172条の9(特定証券情報の提供又は公表がされていないのに特定勧誘等をした者に対する課徴金納付命令)
- 第172条の10(虚偽のある特定証券等情報の提供又は公表をした発行者等に対する課徴金納付命令)
- 第172条の11(虚偽のある発行者等情報の提供又は公表をした発行者に対する課徴金納付命令)
- 第172条の12(虚偽開示書類等の提出等を容易にすべき行為又は唆す行為をした者に対する課徴金納付命令)
- 第173条(風説の流布等により有価証券等の価格に影響を与えた者に対する課徴金納付命令)
- 第174条(取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもつて有価証券の売買等をした者に対する課徴金納付命令)
- 第174条の2(取引を誘引する目的をもつて一連の有価証券売買等をした者に対する課徴金納付命令)
- 第174条の3(安定操作取引等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
- 第175条(会社関係者に対する禁止行為等に違反した者に対する課徴金納付命令)
- 第175条の2(未公表の重要事実の伝達等の禁止に違反した者に対する課徴金納付命令)
- 第176条(課徴金の額の端数計算等)
- 第177条(課徴金に関する調査のための処分)
第2節 審判手続(第178条~第185条の7)
[編集]- 第178条(審判手続開始の決定)
- 第179条(審判手続開始決定書)
- 第180条(審判手続)
- 第181条(被審人の代理人等)
- 第182条(審判の公開)
- 第183条(答弁書)
- 第184条(意見の陳述)
- 第185条(参考人に対する審問)
- 第185条の2(被審人に対する審問)
- 第185条の3(証拠書類等の提出)
- 第185条の4(学識経験者に対する鑑定命令)
- 第185条の5(立入検査)
- 第185条の6(決定案の提出)
- 第185条の7(課徴金の納付命令の決定等)
- 第185条の8(決定の効力の停止)
- 第185条の9(送達書類)
- 第185条の10(民事訴訟法の準用)
- 第185条の11(公示送達)
- 第185条の12(処分通知等の電子情報処理組織の使用)
- 第185条の13(事件記録の閲覧等)
- 第185条の14(納付の督促)
- 第185条の15(課徴金納付命令の執行)
- 第185条の16(課徴金等の請求権)
- 第185条の17(内閣府令への委任)
第3節 訴訟(第185条の18)
[編集]第4節 雑則(第185条の19~第185条の21)
[編集]第6章の3 暗号等資産の取引等に関する規制(第185条の22~第185条の24)
[編集]第7章 雑則(第186条~第196条の2)
[編集]- 第186条(審問の手続)
- 第186条の2(聴聞の公開)
- 第187条(審問等に関する調査のための処分)
- 第188条(金融商品取引業者の業務等に関する書類の作成、保存及び報告の義務)
- 第189条(外国金融商品取引規制当局に対する調査協力)
- 第190条(検査職員の証票携帯)
- 第191条(参考人又は鑑定人の費用請求権)
- 第192条(裁判所の禁止又は停止命令)
- 第192条の2(法令違反行為を行つた者の氏名等の公表)
- 第193条(財務諸表の用語、様式及び作成方法)
- 第193条の2(公認会計士又は監査法人による監査証明)
- 第193条の3(法令違反等事実発見への対応)
- 第194条(議決権の代理行使の勧誘の禁止)
- 第194条の2(外国金融商品市場における取引に対する本法の適用)
- 第194条の3(財務大臣への協議)
- 第194条の4(財務大臣への通知)
- 第194条の5(財務大臣への資料提出等)
- 第194条の6(農林水産大臣及び経済産業大臣との協議等)
- 第194条の6の2(商品市場所管大臣への協議等)
- 第194条の6の3(商品市場所管大臣への事前通知)
- 第194条の7(金融庁長官への権限の委任)
- 第195条(委員会に対する不服申立て)
- 第196条(無効とされた場合にその影響が及ぶ範囲)
- 第196条の2(経過措置)
第8章 罰則(第197条~第209条の3)
[編集]- 第197条
- 第197条の2
- 第198条
- 第198条の2
- 第198条の3
- 第198条の4
- 第198条の5
- 第198条の6
- 第199条
- 第200条
- 第200条の2
- 第200条の3
- 第201条
- 第202条
- 第203条
- 第203条の2
- 第204条
- 第205条
- 第205条の2
- 第205条の2の2
- 第205条の2の3
- 第205条の3
- 第206条
- 第207条
- 第207条の2
- 第207条の3
- 第207条の4
- 第208条
- 第208条の2
- 第208条の3
- 第209条
- 第209条の2(混和した財産の没収等)
- 第209条の3(没収の要件等)
第8章の2 没収に関する手続等の特例(第209条の4~第209条の7)
[編集]第9章 犯則事件の調査等(第210条~第226条)
[編集]- 第210条(質問、検査又は領置等)
- 第211条(臨検、捜索又は差押え)
- 第211条の2(通信事務を行う者に対する差押え)
- 第211条の3(通信履歴の電磁的記録の保全要請)
- 第211条の4(電磁的記録に係る記録媒体の差押えに代わる処分)
- 第212条(臨検、捜索又は差押えの夜間執行の制限)
- 第213条(許可状の提示)
- 第214条(身分の証明)
- 第215条(臨検、捜索又は差押えに際しての必要な処分)
- 第216条(処分中の出入りの禁止)
- 第217条(責任者等の立会い)
- 第218条(警察官の援助)
- 第219条(調書の作成)
- 第220条(領置目録等の作成等)
- 第221条(領置物件等の処置)
- 第222条(領置物件等の還付等)
- 第222条の2(移転した上差し押さえた記録媒体の交付等)
- 第222条の3(鑑定等の嘱託)
- 第223条(委員会への報告)
- 第224条(財務局等職員の犯則調査)
- 第225条(管轄区域外における職務の執行)
- 第226条(委員会の告発等)