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金融商品取引法第28条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタール金融商品取引法

条文

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第28条 【金融商品取引業者等に関する通則】
  1. この章において「第一種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
    1. 有価証券(第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利(電子記録移転権利を除く。次項第2号及び第64条第1項第1号において同じ。)を除く。)についての第2条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
      1の2 商品関連市場デリバティブ取引についての第2条第8項第2号、第3号又は第5号に掲げる行為
    2. 第2条第8項第4号に掲げる行為又は店頭デリバティブ取引についての同項第5号に掲げる行為
    3. 次のイからハまでのいずれかに該当する行為
      イ 有価証券の元引受けであつて、損失の危険の管理の必要性の高いものとして政令で定めるもの
      ロ 有価証券の元引受けであつて、イに掲げるもの以外のもの
      ハ 第2条第8項第6号に掲げる行為であつて、有価証券の元引受け以外のもの
    4. 第2条第8項第10号に掲げる行為
    5. 第2条第8項第16号又は第17号に掲げる行為
  2. この章において「第二種金融商品取引業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
    1. 第2条第8項第7号に掲げる行為
    2. 第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利についての同条第8項第1号から第3号まで、第5号、第8号又は第9号に掲げる行為
    3. 第2条第8項第1号から第3号まで又は第5号に掲げる行為(前項第1号、第1号の2若しくは第2号又は前号に掲げるものを除く。)
    4. 第2条第8項第18号に掲げる行為
  3. この章において「投資助言・代理業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
    1. 第2条第8項第11号に掲げる行為
    2. 第2条第8項第13号に掲げる行為
  4. この章において「投資運用業」とは、金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、銀行、協同組織金融機関その他政令で定める金融機関が、当該行為のいずれかを業として行うことを含むものとする。
    1. 第2条第8項第12号に掲げる行為
    2. 第2条第8項第14号に掲げる行為
    3. 第2条第8項第15号に掲げる行為
  5. この章において「有価証券等管理業務」とは、第一種金融商品取引業に係る業務のうち、第1項第5号に掲げる行為に係る業務をいう。
  6. この章において「投資助言業務」とは、投資助言・代理業に係る業務のうち、第三項第1号に掲げる行為に係る業務をいう。
  7. この章において「有価証券の元引受け」とは、第2条第8項第6号に規定する有価証券の引受けであつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
    1. 当該有価証券を取得させることを目的として当該有価証券の全部又は一部を発行者又は所有者(金融商品取引業者及び登録金融機関を除く。次号及び第3号において同じ。)から取得すること。
    2. 当該有価証券の全部又は一部につき他にこれを取得する者がない場合にその残部を発行者又は所有者から取得することを内容とする契約をすること。
    3. 当該有価証券が新株予約権証券(これに準ずるものとして内閣府令で定める有価証券を含む。以下この号において同じ。)である場合において、当該新株予約権証券を取得した者が当該新株予約権証券の全部又は一部につき新株予約権(これに準ずるものとして内閣府令で定める権利を含む。以下この号において同じ。)を行使しないときに当該行使しない新株予約権に係る新株予約権証券を発行者又は所有者から取得して自己又は第三者が当該新株予約権を行使することを内容とする契約をすること。
  8. この章において「有価証券関連業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
    1. 有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理
    2. 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場における有価証券の売買の委託の媒介、取次ぎ又は代理
    3. 市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
      売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(有価証券に係る第2条第24項第5号に掲げる標準物を含み、政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
      当事者があらかじめ有価証券指標として約定する数値(以下この章において「有価証券約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該有価証券指標の数値(以下この章において「有価証券現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
      ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
      (1) 有価証券の売買
      (2) イ、ロ、ニ及びホに掲げる取引(ロに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものを含む。)
       当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等又は有価証券指標(有価証券の利率等及びこれに基づいて算出した数値を除く。ニ及び次号ホにおいて同じ。)の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等又は通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)
      ホ イからニまでに掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
    4. 店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引
      売買の当事者が将来の一定の時期において有価証券(政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)及びその対価の授受を約する売買であつて、当該売買の目的となつている有価証券の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
      ロ 有価証券約定数値と有価証券現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
      ハ 当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
      (1) 有価証券の売買
      (2) イ、ロ、ホ及びヘに掲げる取引
      ニ 
      当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の有価証券指標としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該有価証券指標の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
      ホ 
      当事者が元本として定めた金額について当事者の一方が相手方と取り決めた有価証券の利率等若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた金利若しくは有価証券の利率等若しくは通貨の価格若しくは有価証券指標の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は有価証券を授受することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引
      ヘ イからホまでに掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は投資者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定める取引
    5. 外国金融商品市場において行う取引であつて、第3号に掲げる取引と類似の取引
    6. 前三号に掲げる取引(以下「有価証券関連デリバティブ取引」という。)の媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理又は第3号若しくは前号に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理
    7. 第2条第8項第5号に掲げる行為であつて、有価証券の売買、有価証券関連デリバティブ取引その他政令で定める取引に係るもの
    8. 第2条第8項第6号、第8号又は第9号に掲げる行為

解説

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参照条文

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判例

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前条:
金融商品取引法第27条の38
(公表の指示等)
金融商品取引法
第3章 金融商品取引業者等

第1節 総則

第1款 通則
次条:
金融商品取引法第29条
(登録)
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