銃砲刀剣類所持等取締法第1条

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法学警察法銃砲刀剣類所持等取締法コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法

条文[編集]

(趣旨)

第1条
この法律は、銃砲、刀剣類等の所持、使用等に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。
(平成7年5月12日法律第89号改正[1]

改正前[編集]

昭和33年3月10日法律第6号[編集]

(趣旨)

第1条
この法律は、銃砲、刀剣類等の所持に関する危害予防上必要な規制について定めるものとする。

解説[編集]

本条は、本法の前身にあたる「銃砲刀剣類所持等取締令」に代えて本法が制定された際に、第1条には目的規定・趣旨規定が置かれるという一般的な立法形式に従って[2]、本法の趣旨について規定したものである。

1958年(昭和33年)2月7日の第28回国会衆議院地方行政委員会では、国務大臣の正力松太郎が、「銃砲刀剣類等所持取締法案」提案の趣旨・理由として次のように述べている[3]
「銃砲刀剣類等は、その利用目的も種々あり、中には、社会生活上欠くことのできないものもあるのでありますが、いずれも、人畜を殺傷する機能があり、その意味においては危険でありますので、わが国におきましては、古くからこの所持等について規制してきたのであります。しかも、終戦直後におきましては、連合国の占領行政のもとにおいて、一時は、これを相当広く禁止しておった時期もあったのでありますが、その後わが国の実情に即するように改正を加え、さらに独立後も当国会の審議を経て、事態に即して改正を加えて参ったのであります。
ところが、いわゆる町の暴力団等において、この現行の規制の間隙に乗じて、銃砲刀剣類を乱用するものも見受けられますので、暴力を排除して自由にして平穏な社会を実現するに必要な法的措置としてこの規制の不備を補いたいと存ずるのであります。また、近く本邦において国際競技が開催される運びにもなっており、これに備えて現行の規定に改正を加える必要も生じてきたのでありまして、今日施行されております銃砲刀剣類等所持取締令を廃止し、その内容とするところに右申し述べました趣旨に基く改正を加え、この機会において、銃砲刀剣類等所持取締法の題名のもとに、今日の事態に即して関係規定を整備し、ここに銃砲刀剣類等所持取締法案として提出した次第であります。」

参照条文[編集]

脚注[編集]

  1. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月11日閲覧。
  2. ^ 目的規定と趣旨規定”. 参議院法制局. 2021年12月11日閲覧。
  3. ^ 004・正力松太郎 第28回国会 衆議院 地方行政委員会 第2号 昭和33年2月7日”. 国会会議録検索システム. 2021年12月11日閲覧。

参考文献[編集]

  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
-
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第2条
(定義)


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