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銃砲刀剣類所持等取締法第3条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学警察法銃砲刀剣類所持等取締法コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法

条文

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第3条の6
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。
  1. 国又は地方公共団体が第3条の3第1項第1号、第2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
  3. 第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に規定する所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
  4. 前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
  5. 火薬類取締法第24条第1項の許可を受けてけん銃実包を輸入する場合
(平成7年5月12日法律第89号[1]追加、平成18年5月24日法律第41号[2]改正)

改正前

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平成7年5月12日法律第89号

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第3条の6
何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を輸入してはならない。
  1. 国又は地方公共団体が第3条の3第1項第1号、第2号又は第11号の所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
  2. 国又は地方公共団体から前号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
  3. 第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持することができる者が、それぞれ当該各号に掲げる所持に供するため必要なけん銃実包を輸入する場合
  4. 前号に規定する者から同号のけん銃実包の輸入の委託を受けた者が委託に係るけん銃実包を輸入する場合
  5. 火薬類取締法第24条第1項の許可を受けてけん銃実包を輸入する場合

解説

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本条は、実包について輸入を禁止することを規定している。「けん銃実包」は3条の3、「輸入」は3条の4と同じ概念である。また、各号では、実包を輸入することが例外的に許容される場合について規定している。

参照条文

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脚注

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  1. ^ 法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。
  2. ^ 法律第四十一号(平一八・五・二四)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。

参考文献

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  • 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388

前条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の5
銃砲刀剣類所持等取締法
第1章 総則
次条:
銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7
(譲渡し等の禁止)


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