銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7
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条文
[編集](譲渡し等の禁止)
- 第3条の7
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の10において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
- 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 第3条第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 第3条第1項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
改正前
[編集]平成5年6月15日法律第66号
[編集](譲渡し等の禁止)
- 第3条の5
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃等(第3条第1項第6号に規定する銃砲に該当するものを除く。以下この条及び第3条の7において同じ。)を譲り渡し、又は貸し付けてはならない。
- 第3条第1項第2号の2に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、その職務のため、同号に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 第3条第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
- 第3条第1項第7号に掲げる場合に該当してけん銃等を所持する者が、同号に規定する業務のため、同項第2号の2に掲げる場合に該当して当該けん銃等を所持することができる者又は第4条の規定による当該けん銃等の所持の許可を受けた者に当該けん銃等を譲り渡し、又は貸し付ける場合
解説
[編集]本条は、拳銃等の譲渡・貸付を禁止することを規定している。「けん銃等」の概念は、3条の4と基本的に同じであるが、美術品や骨董品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲として14条の規定による登録を受けたものは除外されている。
「譲り渡し」とは、有償・無償を問わず所有権の移転または処分権の付与を伴う所持の移転をすることをいう。「貸し付け」とは、返還を約して使用権の付与を伴う所持の移転をすることをいう。
各号では、譲渡・貸付をすることが例外的に許容される場合について規定している。
参照条文
[編集]- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条(所持の禁止)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の4
- 銃砲刀剣類所持等取締法第4条(許可)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第14条(登録)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の4
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の15
判例
[編集]- 最高裁判所第三小法廷決定、平成10年2月13日、平成9年(あ)第980号、『銃砲刀剣類所持等取締法違反幇助事件』、最高裁判所判例集52巻1号1頁。
脚注
[編集]- ^ “法律第六十六号(平五・六・一五)”. 衆議院. 2021年12月12日閲覧。
- ^ “法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。
参考文献
[編集]- 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388。