銃砲刀剣類所持等取締法第3条の9
表示
法学>警察法>銃砲刀剣類所持等取締法>コンメンタール銃砲刀剣類所持等取締法
条文
[編集]- 第3条の9
- 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、けん銃実包を譲り渡してはならない。
- 第3条の3第1項第3号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、その職務のため、同号から同項第8号まで若しくは同項第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類取締法第17条第1項の許可を受け若しくは同項各号(第4号を除く。)に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を譲り受けることができる者(以下「火薬類譲受け許可者等」という。)に当該けん銃実包を譲り渡す場合
- 第3条の3第1項第4号から第8号まで又は第10号に掲げる場合に該当してけん銃実包を所持する者が、同項第3号から第8号まで若しくは第10号に掲げる場合に該当して当該けん銃実包を所持することができる者又は火薬類譲受け許可者等に当該けん銃実包を譲り渡す場合
- 火薬類取締法第17条第1項の許可を受け又は同項第1号若しくは第2号に掲げる場合に該当してけん銃実包を譲り渡すことができる者(以下「火薬類譲渡し許可者等」という。)が、その譲り渡すことができるけん銃実包を譲り渡す場合
- (平成7年5月12日法律第89号[1]追加)
解説
[編集]本条は、拳銃の実包の譲渡を禁止することを規定している。「けん銃実包」の概念は、3条の3と同じである。「譲り渡し」の概念は、3条の7と同じである。貸付について規定されていないのは、拳銃の実包が消耗品であり、貸し付けることは想定されないためである。
各号では、譲渡・貸付をすることが例外的に許容される場合について規定している。
参照条文
[編集]- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の3
- 銃砲刀剣類所持等取締法第3条の7(譲渡し等の禁止)
- 銃砲刀剣類所持等取締法第31条の9
- 火薬類取締法第17条(譲渡又は譲受けの許可)
脚注
[編集]- ^ “法律第八十九号(平七・五・一二)”. 衆議院. 2021年12月14日閲覧。
参考文献
[編集]- 辻義之監修、大塚尚著 『注釈 銃砲刀剣類所持等取締法』 立花書房、2015年10月20日、第2版。ISBN 9784803743388。
|