雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第11条

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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)(

条文[編集]

(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)

第11条  
  1. 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
  2. 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
  3. 第4条第4項及び第5項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み

解説[編集]

  • 第4条(男女雇用機会均等対策基本方針)

参照条文[編集]

判例[編集]

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