コンテンツにスキップ

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)

第12条  
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法 (昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第11条の4
(指針)
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律
第2章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等
第2節 事業主の講ずべき措置
次条:
第13条
【妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置・指導事項遵守のための措置】
このページ「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第12条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。