雇用保険法施行令第2条
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条文
[編集](法第6条第3号の政令で定める漁船)
- 第2条
- 法第6条第3号の政令で定める漁船は、次に掲げる漁船以外の漁船とする。
- 漁業法(昭和24年法律第267号)第37条に規定する大臣許可漁業のうち厚生労働省令で定めるものに従事する漁船
- 専ら漁猟場から漁獲物又はその化製品を運搬する業務に従事する漁船
- 漁業に関する試験、調査、指導、練習又は取締業務に従事する漁船
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第6条(適用除外)
- 漁業法第37条(【大臣許可漁業】許可を受けた者の責務)
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