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雇用保険法施行令

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法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令
法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令

雇用保険法施行令(最終改正:令和7年政令第161号)の逐条解説書。

前文

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内閣は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第2条第2項第15条第3項第23条第1項第24条第1項第25条第1項第27条第1項及び第2項第28条第3項第37条第8項第41条第1項第57条第1項第63条第2項第80条附則第3条第1項並びに附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。

条文

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第1条(都道府県が処理する事務)
第2条(法第6条第5号の政令で定める漁船)
第3条(法第15条第3項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
第4条(法第24条第1項の政令で定める期間)
第5条(法第24条第2項の政令で定める日数及び基準)
第5条の2(法第24条の2第1項第2号の政令で定める基準)
第6条(法第25条第1項の政令で定める基準及び日数)
第7条(法第27条第1項の政令で定める基準及び日数)
第8条(法第27条第2項の政令で定める基準)
第9条(延長給付に関する調整)
第10条(法第37条第8項の政令で定める給付)
第11条(法第41条第1項の政令で定める期間)
第12条(都道府県に対する補助)
第13条(職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
第14条(職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
第15条(法第66条第1項第1号イの政令で定める基準)
第16条(法第67条の2の政令で定める場合)

上位法令

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下位法令

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外部リンク

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