雇用保険法施行令
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雇用保険法施行令(最終改正:令和7年政令第161号)の逐条解説書。
前文
[編集]内閣は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第2条第2項、第15条第3項、第23条第1項、第24条第1項、第25条第1項、第27条第1項及び第2項、第28条第3項、第37条第8項、第41条第1項、第57条第1項、第63条第2項、第80条、附則第3条第1項並びに附則第22条の規定に基づき、この政令を制定する。
条文
[編集]- 第1条(都道府県が処理する事務)
- 第2条(法第6条第5号の政令で定める漁船)
- 第3条(法第15条第3項ただし書の政令で定める訓練又は講習)
- 第4条(法第24条第1項の政令で定める期間)
- 第5条(法第24条第2項の政令で定める日数及び基準)
- 第5条の2(法第24条の2第1項第2号の政令で定める基準)
- 第6条(法第25条第1項の政令で定める基準及び日数)
- 第7条(法第27条第1項の政令で定める基準及び日数)
- 第8条(法第27条第2項の政令で定める基準)
- 第9条(延長給付に関する調整)
- 第10条(法第37条第8項の政令で定める給付)
- 第11条(法第41条第1項の政令で定める期間)
- 第12条(都道府県に対する補助)
- 第13条(職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
- 第14条(職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
- 第15条(法第66条第1項第1号イの政令で定める基準)
- 第16条(法第67条の2の政令で定める場合)