雇用保険法施行令
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雇用保険法施行令(最終改正:平成一九年七月一三日政令第二一〇号)の逐条解説書。
- 第1条(都道府県が処理する事務)
- 第2条(法第15条第3項 の政令で定める訓練又は講習)
- 第3条(法第24条第1項 の政令で定める期間)
- 第4条(法第24条第2項 の政令で定める日数及び基準)
- 第5条(法第25条第1項 の政令で定める基準及び日数)
- 第6条(法第27条第1項 の政令で定める基準及び日数)
- 第7条(法第27条第2項 の政令で定める基準)
- 第8条(延長給付に関する調整)
- 第9条(法第37条第8項 の政令で定める給付)
- 第10条(法第41条第1項 の政令で定める期間)
- 第11条
- 第12条(都道府県に対する補助)
- 第13条(職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
- 第14条(職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)