雇用保険法第6条
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条文
[編集](適用除外)
- 第6条
- 次の各号に掲げる者については、この法律は、適用しない。
- 65歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者又は第43条第1項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
- 4箇月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
- 船員保険法(昭和14年法律第73号)第17条の規定による船員保険の被保険者
- 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第38条(短期雇用特例被保険者)
- 第43条(日雇労働被保険者)
- 第42条(日雇労働者)
- 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第17条
- 雇用保険法第43条(日雇労働被保険者)
- 雇用保険法施行規則第4条(法第6条第四号の厚生労働省令で定める者)
- 雇用保険法施行規則第73条(日雇労働被保険者手帳の交付)
判例
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