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雇用保険法施行規則第1条

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雇用保険法施行規則)(

条文

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(事務の管轄)

第1条  
  1. 雇用保険法 (昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)法第八十一条第一項 の規定により、法第七条 、第九条第一項及び第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
  2. 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項 の規定により、公共職業安定所長に委任する。
  3. 雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 (昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項 に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項 に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
  4. 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
  5. 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則 (平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十三条 の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
    一  法第十四条第二項第一号 に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)及び法第三十七条の三第二項 に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)並びに法第三十九条第二項 に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項 各号に掲げる者について行う失業等給付(法第十条第六項 に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項 に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う同項第四号 の認可に関する事務、法第四十四条 の規定に基づく事務及び法第五十四条 の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
    二  法第五十六条の三第一項第二号 に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号 の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
    三  日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項 の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
    四  第10条第3項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第45条 の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長(厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める者にあつては、職業安定局長の定める公共職業安定所の長)
    五  法第10条の3第1項 の規定による失業等給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長

解説

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  • 第10条(被保険者証の交付)
  • 法第45条(日雇労働求職者給付金の受給資格)

参照条文

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外部リンク

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