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雇用保険法第45条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日雇労働求職者給付金の受給資格)

第45条  
日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、その失業の日の属する月の前2月間に、その者について、徴収法第10条第2項第4号の印紙保険料(以下「印紙保険料」という。)が通算して26日分以上納付されているときに、第47条から第52条までに定めるところにより支給する

解説

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参照条文

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  • 徴収法第10条(労働保険料)
  • 第47条から第52条までに定めるところ
    • 第47条(日雇労働被保険者に係る失業の認定)
    • 第48条(日雇労働求職者給付金の日額)
    • 第49条(日雇労働求職者給付金の日額等の自動的変更)
    • 第50条(日雇労働求職者給付金の支給日数等)
    • 第51条(日雇労働求職者給付金の支給方法等)
    • 第52条(給付制限)

判例

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前条:
雇用保険法第44条
(日雇労働被保険者手帳)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第46条
【基本手当と日雇給付の調整】
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