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雇用保険法施行規則第101条の17

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則

条文

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(法第61条の4第1項 の厚生労働省令で定めるもの)

第101条の17  
法第61条の4第1項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

解説

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  • 法第61条の7(介護休業給付金)

参照条文

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前条:
雇用保険法施行規則第101条の16
(法第61条の4第1項の休業)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付

第7節 雇用継続給付

第3款 介護休業給付
次条:
雇用保険法施行規則第101条の18
(法第61条の4第1項の厚生労働省令で定める理由)
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