コンテンツにスキップ

雇用保険法施行規則第101条の17

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

[編集]

法第61条の7第1項 の厚生労働省令で定めるもの)

第101条の17  
法第61条の7第1項 の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

解説

[編集]
  • 法第61条の7(介護休業給付金)

参照条文

[編集]
このページ「雇用保険法施行規則第101条の17」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。