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雇用保険法第61条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(育児休業基本給付金)

第61条の7  
  1. 育児休業給付金は、被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この章において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、その1歳に満たない子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により被保険者が当該被保険者との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該被保険者が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項(第3号に係る部分に限る。)の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である被保険者に委託されている児童及びこれらの被保険者に準ずる者として厚生労働省令で定める被保険者に厚生労働省令で定めるところにより委託されている者を含む。以下この章において同じ。)(その子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、1歳6か月に満たない子(その子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合に該当する場合にあつては、2歳に満たない子))を養育するための休業(以下この節並びに第61条の12第1項及び第6項第1号において「育児休業」という。)をした場合において、当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日前2年間(当該育児休業を開始した日前2年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を2年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、みなし被保険者期間が通算して12箇月以上であつたときに、支給単位期間について支給する。
  2. 被保険者が育児休業についてこの節の定めるところにより育児休業給付金の支給を受けたことがある場合において、当該被保険者が同一の子について3回以上の育児休業(厚生労働省令で定める場合に該当するものを除く。)をした場合における3回目以後の育児休業については、前項の規定にかかわらず、育児休業給付金は、支給しない。
  3. 第1項の「みなし被保険者期間」は、同項に規定する休業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第14条の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
  4. 労働基準法第65条第2項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が12箇月に満たないものについての第1項及び前項の規定の適用については、第1項中「当該育児休業(当該子について2回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。以下この項及び第3項において同じ。)を開始した日」とあるのは「特例基準日(当該子について労働基準法第65条第1項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「育児休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」と、前項中「育児休業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
  5. この条において「支給単位期間」とは、育児休業をした期間を、当該育児休業を開始した日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該育児休業をした期間内にある日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「休業開始応当日」という。)から各翌月の休業開始応当日の前日(当該育児休業を終了した日の属する月にあつては、当該育児休業を終了した日)までの各期間に区分した場合における当該区分による一の期間をいう。
  6. 育児休業給付金の額は、一支給単位期間について、育児休業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児休業給付金の支給に係る育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第17条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(以下この項及び次項において「休業開始時賃金日額」という。)に次の各号に掲げる支給単位期間の区分に応じて当該各号に定める日数(同項において「支給日数」という。)を乗じて得た額の100分の50(当該育児休業(同一の子について2回以上の育児休業をした場合にあつては、初回の育児休業とする。)を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額(支給単位期間に当該育児休業給付金の支給に係る休業日数の180日目に当たる日が属する場合にあつては、休業開始時賃金日額に当該休業開始応当日から当該休業日数の180日目に当たる日までの日数を乗じて得た額の100分の67に相当する額に、休業開始時賃金日額に当該休業日数の181日目に当たる日から育児休業を終了した日又は翌月の休業開始応当日の前日のいずれか早い日までの日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額を加えて得た額)とする。この場合における同条の規定の適用については、同条第4項中「第2号に掲げる額」とあるのは、「第2号ハに定める額」とする。
    1. 次号に掲げる支給単位期間以外の支給単位期間
      30日
    2. 当該休業を終了した日の属する支給単位期間
      当該支給単位期間における当該休業を開始した日又は休業開始応当日から当該休業を終了した日までの日数
  7. 前項の規定にかかわらず、育児休業をした被保険者に当該被保険者を雇用している事業主から支給単位期間に賃金が支払われた場合において、当該賃金の額に当該支給単位期間における育児休業給付金の額を加えて得た額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額から当該賃金の額を減じて得た額を、当該支給単位期間における育児休業給付金の額とする。この場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の80に相当する額以上であるときは、第1項の規定にかかわらず、当該賃金が支払われた支給単位期間については、育児休業給付金は、支給しない。
  8. 被保険者の養育する子について、当該被保険者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第61条の10第1項第3号及び第2項において同じ。)が当該子の1歳に達する日以前のいずれかの日において当該子を養育するための休業をしている場合における第1項の規定の適用については、同項中「その1歳」とあるのは、「その1歳2か月」とする。
  9. 育児休業給付金の支給を受けたことがある者に対する第22条第3項及び第37条の4第3項の規定の適用については、第22条第3項中「とする。ただし、当該期間」とあるのは「とし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に育児休業給付金の支給に係る休業の期間があるときは、当該休業の期間を除いて算定した期間とする。ただし、当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間」と、第37条の4第3項中「第22条第3項」とあるのは「第22条第3項(第61条の7第9項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

改正経緯

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2020年改正により「第3章の2 育児休業等給付」が新設されたことに伴い、「雇用保険法第61条の4」の条項を改正の上、旧「雇用保険法第61条の7」(介護休業給付金)と入れ替え。

解説

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参照条文

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第101条の21(通則)
第101条の22(法第61条の7第1項の休業)
第101条の23(法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める者)
第101条の24(法第61条の7第1項の厚生労働省令で定めるところにより委託されている者)
第101条の25(法第61条の7第1項のその子が1歳に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第101条の26(法第61条の7第1項のその子が1歳6か月に達した日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場合)
第101条の27(同一の子について配偶者が休業をする場合の特例)
第101条の28(公務員である配偶者がする育児休業に関する規定の適用)
第101条の29(法第61条の7第1項の厚生労働省令で定める理由)
第101条の29の2(法第61条の7第2項の厚生労働省令で定める場合)
第101条の29の3(法第61条の7第4項の規定により読み替えて適用する同条第一項の理由及び日)
第101条の30(育児休業給付金の支給申請手続)

前条:
雇用保険法第61条の6
【育児休業等給付・通則】
雇用保険法
第3章の2 育児休業等給付
第2節 育児休業給付
次条:
雇用保険法第61条の8
(出生時育児休業給付金)
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