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雇用保険法施行規則第101条の2の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【講座指定通知書の通知等】

第101条の2の2  
  1. 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
    1. 教育訓練施設の名称
    2. 教育訓練講座名
    3. 訓練の実施方法
    4. 訓練期間
    5. 入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。第101条の2の4及び第125条において同じ。)及び受講料(当該教育訓練の期間が1年を超えるときは、当該1年を超える部分に係る受講料を除く。第101条の2の4において同じ。)の額
    6. 指定番号
    7. その他必要と認められる事項
  2. 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。

解説

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参照条文

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  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

前条:
雇用保険法施行規則第101条の2
(準用)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第6節 就職促進給付
次条:
雇用保険法施行規則第101条の2の3
(法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間)
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