雇用保険法施行規則第101条の2の2
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条文
[編集]【講座指定通知書の通知等】
- 第101条の2の2
- 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を行う指定教育訓練実施者(法第10条の4第2項に規定する指定教育訓練実施者をいう。以下同じ。)に通知するものとする。
- 厚生労働大臣は、法第60条の2第1項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第60条の2(教育訓練給付金)
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