コンテンツにスキップ
メインメニュー
メインメニュー
サイドバーに移動
非表示
ナビゲーション
メインページ
コミュニティ・ポータル
談話室
最近の更新
おまかせ表示
アップロード(ウィキメディア・コモンズ)
ヘルプ
ヘルプ
検索
検索
表示
寄付
アカウント作成
ログイン
個人用ツール
寄付
アカウント作成
ログイン
目次
サイドバーに移動
非表示
ページ先頭
1
条文
2
解説
3
参照条文
目次の表示・非表示を切り替え
雇用保険法施行規則第101条の2の3
言語を追加
リンクを追加
本文
議論
日本語
閲覧
編集
履歴を表示
ツールボックス
ツール
サイドバーに移動
非表示
操作
閲覧
編集
履歴を表示
全般
リンク元
関連ページの更新状況
この版への固定リンク
ページ情報
このページを引用
短縮URLを取得する
印刷/書き出し
ブックの新規作成
PDF 形式でダウンロード
印刷用バージョン
他のプロジェクト
表示
サイドバーに移動
非表示
出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
条文
[
編集
]
(法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める場合)
第101条の2の3
法第60条の2第1項
の厚生労働省令で定める場合は、
第101条の2の7第4号
に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。
解説
[
編集
]
参照条文
[
編集
]
法第60条の2
(教育訓練給付金)
前条:
雇用保険法施行規則第101条の2の2
(法第60条の2第1項の厚生労働大臣の指定の通知等)
雇用保険法施行規則
第3章 失業等給付
第6節の2 教育訓練給付
次条:
雇用保険法施行規則第101条の2の4
(法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める証明)
このページ「
雇用保険法施行規則第101条の2の3
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。
カテゴリ
:
スタブ 法律
雇用保険法施行規則
検索
検索
目次の表示・非表示を切り替え
雇用保険法施行規則第101条の2の3
言語を追加
話題を追加