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雇用保険法施行規則第101条の2の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める場合)

第101条の2の3  
法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める場合は、第101条の2の7第4号に規定する専門実践教育訓練を受けている場合であつて、当該専門実践教育訓練の受講状況が適切であると認められるときとする。

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法施行規則第101条の2の2
(法第60条の2第1項の厚生労働大臣の指定の通知等)
雇用保険法施行規則
第3章 失業等給付
第6節の2 教育訓練給付
次条:
雇用保険法施行規則第101条の2の4
(法第60条の2第1項の厚生労働省令で定める証明)
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