雇用保険法施行規則第101条の2の6
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条文
[編集](法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
- 第101条の2の6
- 法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
- 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
- 次条第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第60条の2(教育訓練給付金)
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