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雇用保険法施行規則第101条の2の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則

条文

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(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲)

第101条の2の6  
法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、次の各号に掲げるものとする。
  1. 入学料及び受講料(短期訓練受講費の支給を受けているものを除く。)
  2. 次条第1号に規定する一般教育訓練の受講開始日前1年以内にキャリアコンサルタント(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第30条の3に規定するキャリアコンサルタントをいう。以下同じ。)が行うキャリアコンサルティング(同法第2条第5項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下同じ。)を受けた場合は、その費用(その額が2万円を超えるときは、2万円)

解説

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参照条文

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前条:
雇用保険法施行規則第101条の2の5
(法第60条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める期間)
雇用保険法施行規則
第3章 失業等給付
第6節の2 教育訓練給付
次条:
雇用保険法施行規則第101条の2の7
(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率)
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