コンテンツにスキップ

雇用保険法施行規則第101条の2の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則

条文

[編集]

(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額)

第101条の2の6  
法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める額は、10万円とする。

解説

[編集]
  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

参照条文

[編集]

前条:
雇用保険法施行規則第101条の2の5
(法第60条の2第4項の厚生労働省令で定める率)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第6節 就職促進給付
次条:
雇用保険法施行規則第101条の2の7
(法第60条の2第5項の厚生労働省令で定める額)
このページ「雇用保険法施行規則第101条の2の6」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。