コンテンツにスキップ

雇用保険法施行規則第101条の2の5

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文

[編集]

法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める率)

第101条の2の5  
法第60条の2第四項 の厚生労働省令で定める率は、百分の二十とする。

解説

[編集]
  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

参照条文

[編集]
このページ「雇用保険法施行規則第101条の2の5」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。