雇用保険法施行規則第101条の2の5

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コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文[編集]

法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める率)

第101条の2の5  
法第60条の2第四項 の厚生労働省令で定める率は、百分の二十とする。

解説[編集]

  • 法第60条の2(教育訓練給付金)

参照条文[編集]

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