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(法第60条の2第4項 の厚生労働省令で定める率)
- 第101条の2の5
- 法第60条の2第四項 の厚生労働省令で定める率は、百分の二十とする。
参照条文[編集]
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雇用保険法施行規則第101条の2の5」は、
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