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雇用保険法施行規則第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(被保険者の転勤の届出)

第13条  
  1. 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第10号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する転勤届は、年金事務所を経由して提出することができる。
  3. 事業主は、第1項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
  4. 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
  5. 被保険者は、その雇用される事業主の一の事業所から他の事業所に転勤したときは、速やかに、被保険者証をその事業主に提示しなければならない。
  6. 第1項の届出は、特定法人にあつては、転勤届及び第2項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
  7. 第4項の規定は、前項の場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第12条の2
(雇用継続交流採用職員に関する届出)
雇用保険法施行規則
第2章 適用事業等
次条:
第14条
(被保険者の個人番号の変更の届出)
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