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(被保険者の氏名変更の届出)
- 第14条
- 事業主は、その雇用する被保険者(日雇労働被保険者を除く。)の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)が変更されたときは、速やかに、個人番号変更届(様式第10号の2)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
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