雇用保険法施行規則第14条の2

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条文[編集]

(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)

第14条の2  
  1. 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十七条の二第一項 に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、法第三十八条第一項 に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条から第十四条の四までにおいて同じ。)が法第六十一条の四第一項 又は第六十一条の七第一項 に規定する休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
  3. 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。第七節第二款及び第三款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
  4. 第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。

解説[編集]

  • 第10条(被保険者証の交付)

参照条文[編集]

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