雇用保険法施行規則第14条の2
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条文
[編集](一般被保険者の教育訓練休暇開始時の賃金の届出)
- 第14条の2
- 事業主は、その雇用する一般被保険者(被保険者のうち、法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者(以下「高年齢被保険者」という。)、法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者以外のものをいう。以下同じ。)が第101条の2の18第1項に規定する教育訓練休暇を開始したときは、法第7条の規定により、法第60条の3第1項に規定する休暇開始日(以下「休暇開始日」という。)の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書(様式第10号の2の2)に雇用契約書、賃金台帳その他の休暇開始日及びその日前の賃金の額を証明することができる書類並びに就業規則その他の当該事業主が教育訓練休暇制度を設けていることを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
- 公共職業安定所長は、第1項の規定により雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書の提出を受けたときは、当該雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者教育訓練休暇開始時賃金月額証明票(様式第10号の2の2)を当該一般被保険者に交付しなければならない。
- 第10条第2項の規定は、前項の交付について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 第10条(被保険者証の交付)
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