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雇用保険法施行規則第4条

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法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令雇用保険法施行規則

条文

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(法第6条第4号の厚生労働省令で定める者)

第4条  
  1. 法第6条第4号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
    1. 国又は独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第2項の規定により職員とみなされないものを除く。)
    2. 都道府県、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第2項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
    3. 市町村又は地方自治法第284条第2項、第3項、第5項及び第6項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校、同法第134条第1項の各種学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第1項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
  2. 前項第2号又は第3号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。

解説

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参照条文

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前条:
第3条の3
(令第2条第1号の厚生労働省令で定めるもの)
雇用保険法施行規則
第1章 総則
次条:
第5条
(法を適用しないことの承認の申請)
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