雇用保険法施行規則第4条

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条文[編集]

法第6条第四号の厚生労働省令で定める者)

第4条  
  1. 法第6条第四号 の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
    一  国又は独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第2条第2項 に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第2条第1項 に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第2項 の規定により職員とみなされないものを除く。)
    二  都道府県、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第284条第2項 の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
    三  市町村又は地方自治法第284条第2項 、第3項、第5項及び第6項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第1条 の学校若しくは同法第134条第1項 の各種学校における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
  2. 前項第二号又は第三号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。

解説[編集]

  • 法第6条(適用除外)
  • 独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第2条(定義)
  • 国家公務員退職手当法 (昭和二十八年法律第百八十二号)第2条(適用範囲)
  • 地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第284条(組合の種類及び設置)
  • 地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第2条(定義)
  • 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第1条(学校の範囲)
  • 同法第134条(各種学校)

参照条文[編集]

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