雇用保険法施行規則第47条
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条文
[編集](未支給基本手当に係る失業の認定)
- 第47条
- 未支給給付請求者が法第31条第1項 に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
- 死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
- 第17条の4第3項の規定は、前2項の場合に準用する。
解説
[編集]- 法第31条(未支給の基本手当の請求手続)
- 第17条の4(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
参照条文
[編集][[category:雇用保険法施行規則|47]