コンテンツにスキップ

雇用保険法第31条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(未支給の基本手当の請求手続)

第31条  
  1. 第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかつた期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について失業の認定を受けなければならない。
  2. 前項の受給資格者が第19条第1項の規定に該当する場合には、第10条の2第1項の規定による未支給の基本手当の支給を受けるべき者は、厚生労働省令で定めるところにより、第19条第1項の収入の額その他の事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

前条:
雇用保険法第30条
(支給方法及び支給期日)
雇用保険法
第3章 失業等給付

第2節 一般被保険者の求職者給付

第1款 基本手当
次条:
雇用保険法第32条
(給付制限)
このページ「雇用保険法第31条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。