雇用保険法施行規則第6条
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条文
[編集](被保険者となつたことの届出)
- 第6条
- 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第2号又は様式第2号の2。以下「資格取得届」という。)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第2号によるものに限る。)は、年金事務所を経由して提出することができる。
- 第1項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格取得届(様式第2号によるものに限る。)は、その事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長又は年金事務所を経由して提出することができる。
- 事業主は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えなければならない。
- その事業主において初めて資格取得届を提出する場合
- 第1項に規定する期限を超えて資格取得届を提出する場合
- 第1項に規定する期限から起算して過去3年間に法第10条の4第2項(法第61条の6第5項において準用する場合を含む。)の規定による納付の命令を受けたことその他これに準ずる事情があつたと認められる場合
- 前各号に定める場合のほか、資格取得届の記載事項に疑義がある場合その他の当該届出のみでは被保険者となつたことの判断ができない場合として職業安定局長が定める場合
- 事業主は、その同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他特に確認を要する者として職業安定局長が定める者に係る資格取得届を提出する場合には、第1項の規定により提出する資格取得届に、労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類並びに職業安定局長が定める書類を添えなければならない。
- 事業主は、前二項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、これらの規定に定める書類を添えないことができる。
- 第10条第1項の雇用保険被保険者証(同項を除き、以下「被保険者証」という。)の交付を受けた者は、被保険者となつたときは、速やかに、その被保険者証をその者を雇用する事業主に提示しなければならない。
- 事業主は、法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者となつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者となつたことの届出については、第1項の規定にかかわらず、資格取得届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
- 第1項の届出は、特定法人(事業年度(法人税法(昭和40年法律第34号)第13条及び第14条に規定する事業年度をいう。)開始の時における資本金の額、出資金の額若しくは銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成13年法律第131号)第41条第1項及び第3項の規定により納付された同条第1項の当初拠出金の額及び同条第3項の売却時拠出金の額の合計額が1億円を超える法人、保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)にあつては、資格取得届の提出に代えて資格取得届に記載すべき事項を電子情報処理組織(政府の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と特定法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第145条を除き、以下同じ。)を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
- 特定法人は、第4項各号のいずれかに該当する場合の前項の提出又は第5項に規定する者に係る前項の提出をするときは、同項に規定する事項と併せて、それぞれ第4項又は第5項に定める書類に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用して提出しなければならない。
- 第6項の規定は、前二項の場合について準用する。
- 第8項の届出は、特定法人にあつては、資格取得届及び第33条の2各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第7条(被保険者に関する届出)
- 第10条(被保険者証の交付)
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