雇用保険法施行規則第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法施行規則)(

条文[編集]

(被保険者でなくなつたことの届出)

第7条  
  1. 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
    一  次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
    二  第34条各号に掲げる者又は第35条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第34条各号に掲げる者であること又は第35条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
  2. 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
  3. 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前二年間(法第13条第3項 に規定する特定理由離職者及び法第23条第二項 各号のいずれかに該当する者(法第13条第一項 の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては一年間)に法第13条第一項 に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
  4. 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。

解説[編集]

  • 雇用保険法第7条(被保険者に関する届出)
  • 雇用保険法第13条(基本手当の受給資格)

参照条文[編集]

このページ「雇用保険法施行規則第7条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。