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雇用保険法施行規則第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学社会法雇用保険法雇用保険法施行令雇用保険法施行規則

条文

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(被保険者でなくなつたことの届出)

第7条  
  1. 事業主は、法第7条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第4号又は様式第4号の2。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳、登記事項証明書その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
    1. 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第5号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
    2. 第35条各号に掲げる者又は第36条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第35条各号に掲げる者であること又は第36条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
  2. 前項の規定によりその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する資格喪失届は、年金事務所を経由して提出することができる。
  3. 事業主は、第1項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第6号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において59歳以上である被保険者については、この限りでない。
  4. 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日以前2年間(法第13条第3項に規定する特定理由離職者及び法第23条第2項各号のいずれかに該当する者(法第13条第1項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)にあつては1年間)に法第13条第1項に規定する理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
  5. 事業主は、法第22条第5項に規定する者であつて、被保険者でなくなつた日が法第9条第1項の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の2年前の日より前にあるものに係る被保険者でなくなつたことの届出については、前三項の規定にかかわらず、資格喪失届に第33条の2各号に定めるいずれかの書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  6. 事業主は、第1項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
  7. 第1項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び同項に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
  8. 第5項の届出は、特定法人にあつては、資格喪失届及び第33条の2各号に定める書類の提出に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用して提出することにより行うものとする。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で、かつ、電子情報処理組織を使用しないで当該届出を行うことができると認められる場合は、この限りでない。
  9. 第3項及び第6項の規定は、第7項の場合について準用する。

解説

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参照条文

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前条:
第6条
(被保険者となつたことの届出)
雇用保険法施行規則
第1章 総則
次条:
第8条
(確認の請求)
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