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雇用保険法施行規則第72条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日雇労働被保険者となつたことの届出)

第72条  
  1. 日雇労働被保険者は、法第43条第1項 各号のいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して5日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第26号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
  2. 前条第1項後段及び第2項の規定は、前項の日雇労働被保険者資格取得届の提出について準用する。

解説

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参照条文

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  • 法第43条(日雇労働被保険者)

前条:
第71条
(日雇労働被保険者任意加入の申請)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第5節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
第73条
(日雇労働被保険者手帳の交付)
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