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雇用保険法第43条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(日雇労働被保険者)

第43条  
  1. 被保険者である日雇労働者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの及び第6条第1号の3の認可を受けたもの(以下「日雇労働被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、日雇労働求職者給付金を支給する。
    1. 特別区若しくは公共職業安定所の所在する市町村の区域(厚生労働大臣が指定する区域を除く。)又はこれらに隣接する市町村の全部又は一部の区域であつて、厚生労働大臣が指定するもの(以下この項において「適用区域」という。)に居住し、適用事業に雇用される者
    2. 適用区域外の地域に居住し、適用区域内にある適用事業に雇用される者
    3. 適用区域外の地域に居住し、適用区域外の地域にある適用事業であつて、日雇労働の労働市場の状況その他の事情に基づいて厚生労働大臣が指定したものに雇用される者
  2. 日雇労働被保険者が前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、その者は、引き続き、日雇労働被保険者となることができる。
  3. 前2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された日雇労働被保険者が前項の認可を受けなかつたため、日雇労働被保険者とされなくなつた最初の月に離職し、失業した場合には、その失業した月の間における日雇労働求職者給付金の支給については、その者を日雇労働被保険者とみなす。
  4. 日雇労働被保険者に関しては、第6条(第2号に限る。)及び第7条から第9条まで【第7条第8条第9条並びに前3節【第3章第1節第2節第3節】の規定は、適用しない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
雇用保険法第42条
(日雇労働者)
雇用保険法
第3章 失業等給付
第4節 日雇労働被保険者の求職者給付
次条:
雇用保険法第44条
(日雇労働被保険者手帳)
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