雇用保険法施行規則第82条の2
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条文
[編集](法第56条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)
- 第82条の2
- 法第56条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者は、1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第56条の2(就業促進手当)
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