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雇用保険法施行規則第82条の3

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールコンメンタール労働雇用保険法雇用保険法施行規則

条文

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(法第56条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)

第82条の3  
  1. 法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第2項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、1年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
  2. 法第56条の3第1項第2号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
    1. 45歳以上の受給資格者であつて、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第24条第3項若しくは第25条第1項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第24条第1項に規定する再就職援助計画をいう。第84条第1項及び第102条の5第2項において同じ。)に係る援助対象労働者(同法第26条第1項に規定する援助対象労働者をいう。第84条第1項において同じ。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第17条第1項に規定する求職活動支援書(第102条の5第2項第2号において「求職活動支援書」という。)若しくは同法第17条第1項の規定の例により、定年若しくは継続雇用制度(同法第9条第1項第2号の継続雇用制度をいう。)がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている60歳以上65歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成された書面の対象となる者(第84条第1項において「高年齢支援対象者」という。)に該当するもの
    2. 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第113条第1項に規定する指定地域内に所在する事業所の事業主による通年雇用に係るもの
    3. 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、45歳以上であるもの
    4. 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第1条の2第1項又は第2項の認定を受けている者
    5. 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)第7条第1項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
    6. 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和56年法律第72号)第16条第1項若しくは第2項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和56年労働省令第38号)第1条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
    7. 第32条各号に掲げる者

解説

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参照条文

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  • 法第56条の3(就業促進手当)

前条:
第82条の2
(法第56条の3第1項第1号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第6節 就職促進給付
次条:
第82条の4
(法第56条の3第2項の厚生労働省令で定める期間)
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