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雇用保険法施行規則第82条の4

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(法第56条の2第3項の厚生労働省令で定める期間)

第82条の4  
法第56条の3の厚生労働省令で定める期間は3年とする。

解説

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参照条文

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  • 法第56条の2(就業促進手当)

前条:
雇用保険法施行規則第82条の3
(法第56条の3第1項第2号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
雇用保険法施行規則
第3章 失業給付
第6節 就職促進給付
次条:
雇用保険法施行規則第82条の5
(就業手当の支給申請手続)
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