雇用保険法施行規則第83条の2
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条文
[編集](法第56条の3第3項第1号の厚生労働省令で定める者)
- 第83条の2
- 法第56条の3第3項第1号の厚生労働省令で定める者は、再就職手当の支給に係る同一の事業主の適用事業(以下「同一事業主の適用事業」という。)にその職業に就いた日から6箇月間に支払われた賃金を法第17条に規定する賃金とみなして同条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(次条において「みなし賃金日額」という。)が当該再就職手当に係る基本手当日額の算定の基礎となつた賃金日額(次条において「算定基礎賃金日額」という。)を下回つた者とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]- 法第56条の3(就業促進手当)
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