雇用保険法施行規則第84条
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条文
[編集](常用就職支度手当の支給申請手続)
- 第84条
- 受給資格者等は、法第五十六条の二第一項第二号 に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に同号に規定する再就職援助計画に係る援助対象労働者又は第百二条の五第二項第二号イ(1)に規定する求職活動支援書若しくは同号イ(2)に規定する書面の対象となる者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
- 前項の規定による常用就職支度手当支給申請書の提出は、法第五十六条の二第一項第二号 の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
- 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の受給資格者証等について、第十七条の二第四項及び第五項の規定は前項ただし書の場合における提出について準用する。