雇用保険法施行規則第84条
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条文
[編集](常用就職支度手当の支給申請手続)
- 第84条
- 受給資格者等は、法第56条の2第1項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、同号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して1箇月以内に、第82条第2項第2号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、当該書類の添付に併せて個人番号カードを提示して)常用就職支度手当支給申請書(様式第29号の3)を管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、法第56条の3第1項第2号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第82条の3第2項第1号に該当する者であるときは、常用就職支度手当支給申請書に再就職援助計画に係る援助対象労働者又は高年齢支援対象者に該当することを証明することができる書類を添えなければならない。
- 第22条第1項ただし書の規定は、前項の受給資格者証等(受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者がそれぞれ受給資格通知、高年齢受給資格通知又は特例受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カード)について準用する。
解説
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